都市部等の県外に在住する親子を対象として実施する本県ならではの地域資源や人財を生かしたプログラムを造成し、実施する事業。ただし、プログラムは以下をすべて満たすものであること。
・2泊3日以上の行程であること
・ワーク環境(県内の主要なワーケーション拠点で仕事を行うもので合計5時間以上。)を提供するものであること
・子どもの月齢・年齢に応じた子ども向け体験プログラム(未就学児は一時預かりのみでも可。)を提供するものであること
県内に事務所又は活動拠点を有する民間企業・団体(法人格を有しないものを含む。)で、県が委嘱する鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成支援アドバイザーによる伴走支援を受けて事業実施する者
(1)補助事業を実施するために必要と県が認める経費
以下の経費は対象外
・団体の運営に係る恒常的な経費
・人件費
・団体構成員に対する個人給付的な経費(事業に主要な役割を果たすものを除く。)
・団体等のみが利益を受ける資産形成となる経費
・食糧費(事業実施に必要不可欠なものを除く。)
・その他交付対象として不適当と認められる経費
(2)団体の構成員に対し報償費及び旅費を支払う場合、事業に主要な役割を果たす場合に限り対象とする。この場合、限度額と補助対象経費のいずれか低い額の3分の1を上限として対象とする。