寄附者が鳥取県へふるさと納税の寄附申し込みをする際に、支援したい地域づくり団体を指定して寄附をすると、県から指定された団体へ寄附額の80%を交付します。
支援の対象となる団体は、事前に「寄附対象団体」として登録された団体に限ります。登録を希望する団体は、県へ団体登録申請書を提出し、審査を受ける必要があります。
寄附募集の方法は、次の2つのタイプから1つを選択していただきます。
【タイプ1】協賛型ふるさと納税タイプ
お礼の品としてお礼状や事業報告書を登録し、寄附対象団体の活動等の紹介を通じて寄附募集を行うタイプです。
【タイプ2】ガバメントクラウドファンディングタイプ(以下「GCFタイプ」という。)
鳥取県内で生産された商品等をお礼の品として活用し、寄附対象団体の活動等を通じて寄附募集を行うタイプです。
なお、GCFタイプは、寄附目標金額として100万円以上を設定し目標金額を達成できるか審査を行い、実施の可否を決定します。
GCFタイプをご希望の場合は、ふるさと納税サイトのGCF専用ページにページを作成するため、ページ作成に係る費用をご負担いただく場合があります。
区分
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【タイプ1】
協賛型ふるさと納税タイプ
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【タイプ2】
GCFタイプ
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想定する団体※1
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・地域に密着して活動する団体
・活動・団体規模が小さい団体
・既存の寄附基盤がない又は乏しい団体
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・県全域や県外など広範囲で活動する団体
・活動・団体規模が大きい団体
・既存の寄附基盤が一定程度ある団体
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対象となる事業
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地域づくり団体が取り組む公益的で、県民の便益につながる特定非営利活動促進法(以下「法」という。)別表(10頁参照)に掲げる20分野又は社会貢献を行う事業
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対象となる団体
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法別表に掲げる20分野の活動又は社会貢献活動を行う非営利団体
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55団体を想定
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5団体を想定
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寄附募集期間
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通年
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協議により決定(最長3ヵ月) |
一団体あたりの
目標金額
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設定金額なし
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設定金額100万円以上
GCFはAll-in方式で実施※3
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お礼の品の設定
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お礼状等をお礼の品とする
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鳥取県内で生産された商品等を
お礼の品として活用可能※4
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※1 あくまでも想定する団体であり、これに該当しなければ選択できないわけではありません。
※2 ハード整備を行う場合は【タイプ2】GCFタイプのみ選択できます。(【タイプ1】協賛型ふるさと納税タイプは選択できません。)
※3 目標金額を達成せずに終了した場合でも、集まった支援金を受け取ることができる方式です。ただし、集まった金額に関わらず、募集の際に掲げた活動内容を実施する必要があります。
※4 必ずお礼の品を活用しなければならないわけではありません。
応募(寄附対象団体登録)の要件
寄附対象団体は、寄附者が寄附を通じて団体を支援するという本制度の趣旨に鑑み、寄附金の活用に当たっては、
寄附者等に説明責任を果たすよう努めることが前提となります。
(1)、(2)の要件を申請日時点ですべて満たしていることが必要です。
なお、登録は辞退をされる又は抹消事由に該当するといったことがない限り有効ですので、既に登録済みの団体は改めての登録申請は不要です。
(1)団体としての要件
次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 県内に事務所を置き、総会や理事会などにより団体の意思決定を行っていること。
イ 法人格の有無に関わらず、定款、団体規約又はこれに準ずるものを備えていること。
ウ 直近3年分以上の事業活動や決算・財務の情報を開示している又は開示を可能としてい ること。(団体の創設から3年を経過していない場合には創設の日以降)
エ 10名以上の構成員で組織し、代表者を定めていること。ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(ア)法人格を有する場合
(イ)県から補助金の交付決定を受けた実績を有する場合
(ウ)県から業務(売買契約等の一取引にとどまるものではなく、一定の時間的継続性や反復性を有するもの)を受託した実績を有する場合
(エ)県から顕彰又は表彰を受けた実績を有する場合
オ 公的機関でないこと。また、団体設立時等に公的機関による出資等を受けていないこと。
カ 法別表に掲げる活動その他社会貢献を行う非営利活動団体であること。
キ NPO法人の場合には、法で定めるところにより事業報告書を所轄庁に提出しているこ と。
ク 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反していないこと。
ケ 団体の役員等が暴力団、暴力団員等に該当しないこと。
コ 代表者が未成年の場合には、成人の会計責任者を置くこと。
(2)活動の要件
次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 次に掲げるいずれかの活動を行っていること。
(ア)県の施策と整合する活動を行っていること。
(イ)県又は県内市町村との協働の実績を有すること。
イ 県内で概ね1年以上の継続的な活動実績があること。ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(ア)法人格を有する場合
(イ)県から補助金の交付決定を受けた実績を有する場合
(ウ)県から業務(売買契約等の一取引にとどまるものではなく、一定の時間的継続性や
反復性を有するもの)を受託した実績を有する場合
(エ)県から顕彰又は表彰を受けた実績を有する場合
(オ)長期に渡る活動が見込める場合
ウ 県内に在住し、活動する者が1人以上いること。
エ 法令違反、公序良俗に反する活動等をしていないこと。
オ 活動の目的が、宗教的、政治的なものでないこと。
寄附金の使途の要件
寄附金の使途は以下に掲げる要件のいずれにも該当するものとし、寄附金を活用する本制度の趣旨及び寄附対象団体が行う活動の趣旨、目的、内容、関係法令等を考慮し判断します。
以下の要件のいずれにも該当していれば、人件費や家賃等団体運営のために必要な経常的な経費にも使うことができます。
(1)自主的、自発的に行う公益的な事業及びそれに伴う必要な経費(補助事業の自己負担部分を含む)であること。
(2)法第2条第1項別表に掲げる活動又はその他社会貢献を行う活動に必要な経費であること。
(3)県民の便益につながる事業に必要な経費であること。
(4)構成員のみを対象とする事業への経費でないこと。
(5)宗教的、政治的な活動のための経費でないこと。
(6)登録を受けた日以降に要した経費であること。
(1)応募(寄附対象団体の登録)
・寄附対象団体登録申請書等一式を県へ提出してください。
・登録の要件を満たしているか審査の上、登録通知を送付します。
・この登録を受けた日以降に要した経費が対象となります。
<提出書類>
ア 寄附対象団体登録申請書 (docx:19KB)
(持続可能な地域づくり団体支援寄附金交付要綱様式(以下「様式」という)第1号)
イ 誓約書 (docx:20KB)(様式第1号の2)
ウ 寄附金に係る個人情報の管理体制等について (docx:19KB)(様式第1号の3)
エ 添付書類
・定款又は規約 ・社員名簿 ・役員名簿
・総会や理事会等が行われていることが確認できる資料(議事録等)
・活動の写真 ・その他参考資料
※以下は寄附募集方法でGCFタイプを選択した場合のみ
・ガバメントクラウドファンディング実施計画書(別添1)
※以下は寄附金で建築確認申請が必要な建築物・工作物の建築、土地の造成等(以下、「ハード整備」という。)を行う場合のみ
・収支計画書、事業費の詳細資料(見積書等)、建築予定地の地目・地番のわかる資料、建築等に関する関連法令等の手続がわかる資料
〇登録後に登録申請書に記載した「団体名」、「代表者職・氏名」、「所在地」、「メールアドレス」、「電話番号」のいずれかの変更があったときは、速やかに寄附対象団体情報変更届出書 (docx:16KB)(様式第3号)を提出してください。
〇登録後に登録申請書に記載した「寄附募集方法」、「寄附金の活用内容」を著しく変更する場合は、事前に県にご相談の上、変更登録申請書 (docx:15KB)(様式第3号の2)を提出してください。
(2)事業実施
・団体登録申請書に記載した事業を実施してください。(1)の登録を受けた日以降に要した経費であれば対象経費になります。
(3)寄附募集方法の選択
・登録申請時に、次のいずれかの寄附募集の方法を選んでください。
【タイプ1】協賛型ふるさと納税タイプ
【タイプ2】GCFタイプ
いずれのタイプを選んでも、企業版ふるさと納税による寄附を受けられます。
※寄附金でハード整備を行う場合は、GCFタイプを選択してください。
・GCFタイプをご希望の場合は、目標金額100万円以上を達成できるか、ふるさと納税サイトによる審査協力を得て、県で審査を行います。
・審査を経て寄附募集方法を決定し通知します。審査の結果、GCFタイプでの寄附募集が不可となった場合は、協賛型ふるさと納税タイプで寄附募集していただきます。
※ハード整備を行う場合は、協賛型ふるさと納税タイプでの寄附募集はできません。
(4)寄附金募集の準備
・広報に必要な原稿を作成いただきます。様式については別途ご案内します。
・GCFタイプの場合は、あらかじめ県の承認を得た上で、寄附対象団体が用意したお礼の品を贈呈することもできます。お礼の品を贈呈する場合は、寄附対象団体において責任を持って準備・発送等をお願いします。詳細は「お礼の品について」をご参照ください。
(5)寄附金の募集
・寄附金の受付状況については交付申請の時期にお知らせします。
・寄附対象団体においては、適宜、寄附者に対しお礼状を送付してください。(GCFタイプでお礼の品を贈呈する場合は、上記に加えて適宜お礼の品を送付してください。)
・ふるさと納税サイトで寄附対象団体の活動等を紹介するだけでは多くの寄附を集めることは難しいと考えます。自らのホームページ、ソーシャルネットワークサービス等で、活動状況や決算状況、寄附金の使途を広く情報発信し、自ら支援者に寄附の働きかけをして行うことが重要です。
(6)交付申請(初回)
・交付金額について、寄附金の受付状況等を考慮し、県に事前に相談した上で、交付申請書等を県へ提出してください。内容を確認の上、交付の決定通知を送付します。
<提出書類>
ア 寄附金交付申請書 (docx:16KB)(様式第6号)
イ 寄附金活用事業計画書 (docx:16KB)(様式第6号の2)
ウ 寄附金活用収支計画書 (docx:16KB)(様式第6号の3)
エ その他寄附金の活用に関して参考となる書類
(7)寄附金の交付(初回)
・県は寄附対象団体に寄附金を交付します。
(8)交付申請(2回目)
(6)で当該年度既に交付申請をしている場合、2回目以降の申請はその内容を変更するという形になりますので、変更申請書で申請してください。(例えば初回10万円の寄附金を申請し、2回目で5万円の寄附金を申請しようとする場合、2回目の申請は初回の10万円を15万円に変更する変更申請として申請いただきます。)
・交付金額について、寄附金の受付状況等を考慮し、県に事前に相談した上で、交付申請書等を県へ提出してください。内容を確認のうえ、交付決定通知を送付します。
<提出書類>
ア 寄附金交付変更申請書 (docx:17KB)(様式第8号)
イ 寄附金活用事業計画書 (docx:16KB)(様式第8号の2)
ウ 寄附金活用収支計画書 (docx:16KB)(様式第8号の3)
エ その他変更後の寄附金の活用に関して参考となる書類
(9)寄附金の交付(2回目)
・県は寄附対象団体に寄附金を交付します。
(10)実績報告
・寄附を受けた寄附対象団体は、毎年度末(3月31日)現在で交付された寄附金のうち、その年度における活用実績について、その翌日から3カ月以内(6月30日まで)に実績報告書を提出してください。
・寄附者等に寄附金の活用方法を情報発信するため実績報告書は県のホームページで公表します。
<提出書類>
ア 寄附金実績報告書 (docx:16KB)(様式第10号)
イ 寄附金活用実績報告書(docx:16KB)(様式第10号の2)
ウ 寄附金活用収支決算書 (docx:16KB)(様式第10号の3)
エ その他寄附金の活用実績に関して参考となる書類
(11)活用状況調査
・実績報告を受けて、事業が交付決定内容等に従って行われているか調査をします。
必要に応じて現地調査を行い、結果を通知します。