小児慢性特定疾病医療費医療受給者の疾病の治療にあたっては、鳥取県外の医療機関へ通院または入院することが必要な場合があります。
県外医療機関の受診にあたっては、受信者の体調考慮などの精神負担に加え、仕事を休んで付き添いが必要な場合や交通費等の経済的負担が生じています。
これらの負担を軽減するため、東部4町を含む東部圏域の小児慢性特定疾病医療費助成を行う鳥取市と足並みを合わせ、令和4年度から県外医療機関受診に係る交通費への助成を行います。
1 概要
鳥取県が認定した小児慢性特定疾病児童等が、認定された疾病の治療等のために県外医療機関を受診した場合に、受診者及び同伴者(保護者は1名分まで)の旅費の一部を助成します。
2 対象となる医療機関
次のすべてを満たす医療機関を受診した場合に助成対象となります。
・鳥取県以外の都道府県にある医療機関
・医療機関の最寄の鉄道の駅が、受診者住所地の最寄りの鉄道の駅から87キロメートルを超える場所に所在する医療機関
・児童福祉法第6条の2第2項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関
3 助成の回数
助成は1年度あたり3回を限度とします。
4 助成金額
助成金額一覧表で該当する金額を助成します。ただし、公共交通機関を利用した場合は、一覧表の金額と実際に要した金額のいずれか低いほうを上限とします。
※一度に複数の県外医療機関を受診した場合は、最も遠方にある県外医療機関において算定します。
※公共交通機関を利用した場合でも往復分の領収証書の写しの提出がない場合は、助成区分1の適用となります。
<助成できない場合の例>
受診者が県外に居住している場合、受診以外を主目的とする旅行中の受診など
助成金額一覧表
(1)A地域
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬
県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2)B地域
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三
重県をいう。
(3)C地域
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。
(4)D地域
島根県(出雲市、雲南市、奥出雲町を除く)、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香
川県、愛媛県及び高知県をいう。
(5)E地域
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいう。
4 申請方法
表面の申請書に必要事項を記載し、添付書類を添えて、住所地を所管する総合事務所長に提出してください。
※鳥取市、岩美郡、八頭郡に住所を有する場合は、鳥取市ホームページをご確認のうえ、鳥取市長に申請してください。
鳥取県小児慢性特定疾病交通費助成金交付要綱 (pdf:249KB)
提出書類 |
備考 |
鳥取県小児慢性特定疾病交通費助成金交付申請書兼請求書
PDFファイル (pdf:128KB)
ワードファイル (docx:40KB)
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申請者=口座名義人としてください。
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県外医療機関を受診したことを証する書類
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受診時の領収書の写しなど |
公共交通機関を利用した場合は往復分の領収書の写し |
受診者及び同伴者 |
小児慢性特定疾病医療費医療受給者証および自己負担上限額管理表の写し |
・県外医療機関を受診した機関に有効な受給者証
・両面ともコピーをお願いします。
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※そのほか、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。