岩美郡、八頭郡内において、建築基準法の規定による確認済証や検査済証は、建築主(また代理人)にお渡ししていますが、これらを後日紛失された場合、再発行の規定はありません。
確認済証や検査済証に記載された情報を後日入手するには、建築計画概要書の閲覧や建築物台帳記載事項証明書(建築設備台帳記載事項証明書、工作物台帳記載事項証明書と合わせて、以下「台帳記載事項証明書」という。)の交付を求める方法があります。以下の点に留意の上、ご利用ください。
1.建築済証の日付や番号について
建築主等からの確認申請の有無については、昭和46年度以降に確認申請をされたものに限られますが、建築計画概要書(確認申請時に添付されている資料)を閲覧することで確認済証が出ていることを確認することができます(建築基準法第93条の2)。
また、特定行政庁へ台帳記載事項証明申請書を提出し、証明書の発行(有料)を受けることで、確認済証の提出の有無の確認も可能です。
2.検査済証の日付や番号について
検査済証に関する情報については、平成11年法改正以降に建築確認を受けた建物については「建築基準法令による処分等の概要書」で中間検査や完了検査を受けた記録も閲覧できるようになりました。
また、特定行政庁へ台帳記載事項証明申請書を提出し、証明書の発行(有料)を受けることで、検査済証が発行されているかの確認も可能です。
3.台帳記載事項証明書の交付について
上記1及び2について、建築位置、確認済証及び検査済証の交付年月日をご確認の上、台帳記載事項証明申請書を提出することができます(申請書は下記5)。
証明する情報の一部は個人情報に該当するものがあるため、個人所有の建築物については、建築主、その建築物を相続した相続人、または所有者だけが申請可能です。(ただし、委任状を受けた者であれば、申請書の提出、証明書の受け取りを代行することができます。)
申請者が確認申請者と同一である場合は申請書への記名で結構ですが、相続人である場合は相続人の資格を証明する書類(例:戸籍謄本)を、また所有者の場合は所有していることを証明する書類(例:登記簿の写し)の添付が必要です。
4.記載事項証明申請書提出にあたっての注意点
・手数料は1申請につき650円です。申請書に650円分の納付済書を貼付して申請してください。納付書は窓口でお渡しします。
5.様式のダウンロード
※建築物台帳記載事項証明申請書、建築設備台帳記載事項証明申請書、工作物台帳記載事項証明申請書は、それぞれ様式が異なりますので、ご注意ください。
建築物台帳記載事項証明申請書(wordファイル 71KB)
建築設備台帳記載事項証明申請書(wordファイル 60KB)
工作物台帳記載事項証明申請書(wordファイル 63KB)
委任状の例(建築主などご本人以外が申請される場合に必要(建築物・建築設備・工作物共通))