建築主は、建築基準法に掲げる建築物を建築(新築、増築、改築、移転)または大規模な修繕・模様替をしようとする場合においては、工事着手する前に、建築確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。ただし、用途、規模、地域などによっては、手続き不要の場合がありますので、下記までお問い合わせください。
【各種区域】
○都市計画区域
○法第6条第1項第4号の知事が指定した要確認地域
○土砂災害警戒区域など(とっとりWebマップでご覧いただけます。)
土砂災害特別警戒区域(レッド区域)内における建築物に対する建築基準法の適用についての考え方 (治山砂防課のページへジャンプします)
○災害危険区域(平成17年1月以降の指定はありません)
※条例改正により平成31年4月1日から鳥取市内は鳥取市建築指導課が業務を行うことになりました。また、手続き、審査方法が変わりました。
改正の概要はこちら
リンク先の「鳥取県建築基準法施行条例第3条及び第4条の改正について」を参照
○法第22条に基づき指定する区域
当事務所が管轄する岩美郡、八頭郡にはありません。
※県内で指定されている区域はこちら
・鳥取市(1) ・鳥取市(2) ・米子市 ・倉吉市
【申請手数料】
○鳥取県建築基準法施行条例
問い合わせは
東部建築住宅事務所 建築住宅担当(電話0857-20-3648、FAX0857-20-2103)
※鳥取市内の物件については鳥取市建設部建築指導課(電話0857-30-8361)にお問い合わせください。
○建築基準法関係条例及び取扱い
災害危険区域の指定の状況、日影規制及び地域別の積雪荷重の算定方法等、鳥取県内の建築基準法の取扱いはこちらをご確認ください。
・建築工事届、建築物除却届について
・建築物台帳記載事項証明申請書について
○鳥取県福祉のまちづくり条例
一定規模以上の建築物を新築、増築、改築または用途変更をして特別特定建築物にする場合、バリアフリー法・鳥取県福祉のまちづくり条例に基づき、建築物を整備する必要があります。
○都市計画法に基づく開発許可制度
一定規模以上の開発行為及び市街化調整区域内における開発行為を伴わない建築行為については許可が必要となります。(岩美町内のみ。八頭町、若桜町、智頭町内は八頭県土整備事務所にお願いします。)
○景観法に基づく届出
対象区域内における一定規模以上の建設工事、開発行為等については、景観法に基づく届出が必要となります。(岩美町、八頭町、若桜町内の届出対象行為のみ。鳥取市、智頭町内での行為はそれぞれの市町に届出をお願いします。)
■全域が景観計画区域で、そのうち岩美町の一部が山陰海岸景観形成重点区域です。
⇒山陰海岸景観形成重点区域 区域図(PDF 931KB)
⇒景観形成基準(PDF 46KB)
○建設リサイクル法に関する届出
床面積80m2以上の解体工事、床面積500m2以上の新築工事のほか、一定規模以上の修繕等については建設リサイクル法に基づく届出が必要となります。
○長期優良住宅認定制度
一定の性能基準を満たした住宅を長期優良住宅として認定する制度です。認定された住宅には税制優遇等が受けられます。
○建築物省エネ法に関する届出等
一定規模以上の建築物の新築・増改築をする場合は、その用途や規模等に応じ省エネ基準に適合することの判定(適合性判定)または届出が必要となります。
○特定建築物等の定期報告制度
建築基準法では、所有者・管理者が、安全を確保するため、建築士等の専門技術者に定期的に調査をさせ、その結果を報告することが定められています。
問い合わせは
東部建築住宅事務所 建築住宅担当(電話0857-20-3648、FAX0857-20-2103)
※鳥取市内の物件については鳥取市建設部建築指導課(電話0857-30-8361)にお問い合わせください。
■その他の関係法令に関する他の機関
消防法 :鳥取県東部広域行政管理組合消防局(電話0857-23-2460、FAX0857-26-9404)
浄化槽法:鳥取市下水道部(電話0857-30-8392)
○
とっとり住まいる支援事業
県産材を活用して住宅を新築される方やリフォームをされる方に対し、建築費用の一部を補助する事業です。
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建築物の耐震化について
建築物の耐震化に関する法令や補助制度について紹介します。
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建築物のアスベスト対策
建築物のアスベスト対策にかかる補助制度等について紹介します。
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がけ地近接等危険住宅移転補助事業
建築基準法で規制されるがけ付近にある建築物の除却や移転に関する補助制度に居ついて紹介します。
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福祉のまちづくり
バリアフリーに関する取組みや補助制度について紹介します。
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その他の住宅施策
上記以外の補助制度などについてもご紹介しています。