1 鳥取県景観計画に定める景観形成基準に基づき審査します。
2 適合しない場合変更命令等必要な措置を講じ、行為を規制します。
3 届出受理後30日間は、行為着手が禁止されます。
4 届出先は県の地方機関になります。(提出部数2部)
・東部建築住宅事務所(岩美郡、八頭町、若桜町内における行為)
電話:0857-20-3648
E-mail:tobu-kenchikujutaku@pref.tottori.lg.jp
・中部総合事務所環境環境局建築住宅課(北栄町、琴浦町内における行為)
電話:0858-23-3235
E-mail:chubu-kankyo@pref.tottori.lg.jp
※令和3年4月1日より湯梨浜町が景観行政団体へ移行しました。
湯梨浜町内における行為の届出先は湯梨浜町企画課(0858-35-5304)となります。
・西部総合事務所環境建築局建築住宅課
(境港市、日吉津村、大山町、伯耆町、江府町、南部町、日野町、日南町内における行為)
電話:0859-31-9753
E-mail:seibu-kankyo@pref.tottori.lg.jp
1 鳥取県景観計画区域(景観計画が適用される区域)
景観行政団体である市町村以外の県内全域とします。ただし、景観計画未策定の市町村は除きます。
(県内の景観行政団体:鳥取市、倉吉市、米子市、智頭町、湯梨浜町、三朝町(計画未策定))
なお、景観行政団体である市町村の区域は、それぞれに定める景観計画等の規定により、その団体への届出等が必要です。
※湯梨浜町は、令和3年4月1日に景観行政団体に移行し、景観計画を策定されました。
⇒鳥取県景観計画区域 全体区域図(PDF90KB)
⇒景観形成基準(PDF 136KB)
2 景観形成重点区域(鳥取県景観計画区域のうち景観形成を重点的に推進する区域)
■大山景観形成重点区域(大山周辺)
⇒大山景観形成重点区域 区域図(PDF 2433KB)
⇒景観形成基準(PDF 53KB)
※詳細な地域区分界等の確認は、県庁住まいまちづくり課、届出先(上記地方機関)に縦覧されている図面で確認してください。
(参考)大山隠岐国立公園区域
■沿道海浜形成重点区域(国道9号、国道431号の沿道の一部)
⇒沿道海浜形成重点区域 区域図(PDF 416KB)
⇒景観形成基準(PDF 49KB)
■山陰海岸景観形成重点区域(岩美町内の一部)
⇒山陰海岸景観形成重点区域 区域図(PDF 931KB)
⇒景観形成基準(PDF 46KB)
景観法及び関係条例、景観計画本文は下記からダウンロードできます
■景観法 →
国土交通省景観・歴史文化環境整備室へのリンク
■県条例 →
鳥取県景観形成条例
■県規則 →
鳥取県景観形成規則
■景観計画 →
鳥取県景観計画(PDF 2032KB)
※p.6「全体区域図」及びp.7~9「重点区域図」は令和3年4月時点のものです。
最新の図面は
景観計画区域及び景観形成基準を御覧ください。
■緑化 →
県景観計画「緑化義務3%」に係る算定基準の運用(PDF 82KB)