防災・危機管理情報


景観法に基づく届出制度

 平成19年10月1日以後に着手する行為から、景観法に基づく届出制度が適用されています。
 鳥取県景観形成条例、鳥取県景観形成規則及び鳥取県景観計画がダウンロードできる他、届出様式などがこのページからダウンロードできます。
 また、平成23年5月1日以後に着手した行為については、完了届も必要ですので御注意ください。
  

景観法に基づく届出制度

1 鳥取県景観計画に定める景観形成基準に基づき審査します。
2 適合しない場合変更命令等必要な措置を講じ、行為を規制します。
3 届出受理後30日間は、行為着手が禁止されます。
4 届出先は県の地方機関になります。(提出部数2部)

 

・東部建築住宅事務所(岩美郡、八頭町、若桜町内における行為)
   電話:0857-20-3648

  E-mail:tobu-kenchikujutaku@pref.tottori.lg.jp

 

・中部総合事務所環境環境局建築住宅課(北栄町、琴浦町内における行為)
 電話:0858-23-3235

  E-mail:chubu-kankyo@pref.tottori.lg.jp

 ※令和3年4月1日より湯梨浜町が景観行政団体へ移行しました。
  湯梨浜町内における行為の届出先は湯梨浜町企画課(0858-35-5304)となります。

 

・西部総合事務所環境建築局建築住宅課
 (境港市、日吉津村、大山町、伯耆町、江府町、南部町、日野町、日南町内における行為)
 電話:0859-31-9753

  E-mail:seibu-kankyo@pref.tottori.lg.jp

 



景観計画区域及び景観形成基準

1 鳥取県景観計画区域(景観計画が適用される区域)
 景観行政団体である市町村以外の県内全域とします。ただし、景観計画未策定の市町村は除きます。
 (県内の景観行政団体:鳥取市、倉吉市、米子市、智頭町、湯梨浜町、三朝町(計画未策定))
 なお、景観行政団体である市町村の区域は、それぞれに定める景観計画等の規定により、その団体への届出等が必要です。
 ※湯梨浜町は、令和3年4月1日に景観行政団体に移行し、景観計画を策定されました。
 ⇒鳥取県景観計画区域 全体区域図(PDF90KB)

 ⇒景観形成基準(PDF 136KB)


2 景観形成重点区域(鳥取県景観計画区域のうち景観形成を重点的に推進する区域)
 ■大山景観形成重点区域(大山周辺)
 ⇒大山景観形成重点区域 区域図(PDF 2433KB)
 ⇒景観形成基準(PDF 53KB)
 ※詳細な地域区分界等の確認は、県庁住まいまちづくり課、届出先(上記地方機関)に縦覧されている図面で確認してください。
(参考)大山隠岐国立公園区域

 ■沿道海浜形成重点区域(国道9号、国道431号の沿道の一部)
 ⇒沿道海浜形成重点区域 区域図(PDF 416KB)
 ⇒景観形成基準(PDF 49KB)

 ■山陰海岸景観形成重点区域(岩美町内の一部)
 ⇒山陰海岸景観形成重点区域 区域図(PDF 931KB)
 ⇒景観形成基準(PDF 46KB)

届出対象行為等及び届出様式

■届出対象行為等:届出が必要となる行為・規模は、「届出対象行為一覧」をご覧ください。
 ・適用除外となる行為も併せて掲載しています。

 ⇒届出対象行為一覧(PDF 78KB)

 なお、景観形成重点区域において、高さが5メートルを超えないが、築造面積が1,000平方メートルを超える規模の太陽光発電施設等の工作物を設置される場合についても、景観計画区域の届出基準と同様、周辺景観に与える影響が大きいと判断されますので、設置の届出をお願いします。

 ■届出様式:各届出の書式及び添付する資料です。
 ・届出様式
 ・届出標識
 ・完了届出様式
 ・添付資料一覧
 ・様式第1号(景観形成重点区域外:建築物の建築等、工作物の建設等)
 ・様式第2号(景観形成重点区域外:その他の行為)
 ・様式第3号(大山景観形成重点区域:建築物の建築等、工作物の建設等)
 ・様式第4号(大山景観形成重点区域:その他の行為)
 ・様式第5号(沿道海浜景観形成重点区域:建築物の建築等、工作物の建設等)
 ・様式第6号(沿道海浜景観形成重点区域:その他の行為)
 ・様式第7号(山陰海岸景観形成重点区域:建築物の建築等、工作物の建設等)
 ・様式第8号(山陰海岸景観形成重点区域:その他の行為)

関係法令等

 景観法及び関係条例、景観計画本文は下記からダウンロードできます

■景観法 →国土交通省景観・歴史文化環境整備室へのリンク
■県条例 →鳥取県景観形成条例
■県規則 →鳥取県景観形成規則
■景観計画 →鳥取県景観計画(PDF 2032KB)
      ※p.6「全体区域図」及びp.7~9「重点区域図」は令和3年4月時点のものです。
       最新の図面は景観計画区域及び景観形成基準を御覧ください。
■緑化 →県景観計画「緑化義務3%」に係る算定基準の運用(PDF 82KB)
 

鳥取県の景観形成制度のあらまし

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000