※鳥取市の区域については、市での手続きをお願いします。
1 盛土規制法に基づく規制の開始について
鳥取県では、令和6年1月1日に盛土規制法(以下「法」)に基づく規制区域を指定し、
法に基づく規制を開始する予定です。
規制区域指定後は一定規模を超える盛土・切土を伴う工事については、法に基づく許可が
必要となります(法令で許可不要とされる工事等を除く)。
法規制の概要(規制規模、技術基準等)、必要手続き等については、下の資料を御参照く
ださい。
・法規制の概要等(令和5年12月に開催した説明会の資料です。)
→ 盛土規制法に基づく規制区域の指定等について(pdf:3304KB)
・規制区域
・許可申請の手引き (pdf:2050KB)
2 許可対象となる工事規模について
鳥取県内では、以下の規模に該当する盛土等が対象です。
3 令和6年1月1日の時点で施工中の工事について(届出が必要です!)
令和6年1月1日以前に工事着手し、引続き工事を施行中の方(事業者、個人は問いませ
ん)は、法に基づき、令和6年1月21日までに県に届出が必要です。
工事に係る盛土等の規模やスケジュールを御確認いただき、届出の対象となる場合は必要
書類をご準備の上、1月1日以降速やかにご提出ください。
※盛土条例に基づく許可を受けた工事や届出を行った事業についても改めて法に基づく届け出
が必要です。
→ 様式一覧へのリンク
(届出の様式は様式第15号(盛土等)又は様式第16号(土石の堆積))
※盛土等の規模により、法令に定める書類(位置図、平面図等)の添付が必要とな
りますので、届出の際は事前にまちづくり課(0857-26-7372)に御
相談ください。
4 令和6年1月1日以降に着手する工事について
令和6年1月1日以降、県内(鳥取市内を除く。)で新たに工事着手する場合、工事の場
所や規模に応じ、法に規定する対象の盛土等に該当する場合は、県に手続を行っていただく
必要があります。
ご自身の関係する工事が法の規制対象か、規制対象の場合どのような手続が必要かなど、
計画予定地に応じて県の窓口に御相談ください。
管轄地域 |
窓口 |
電話番号 |
岩美町 |
鳥取県土整備事務所 維持管理課 |
0857-20-3604
|
八頭町、若桜町、智頭町
|
八頭県土整備事務所 維持管理課 |
0858-72-3857 |
倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町 |
中部総合事務所 県土整備局 維持管理課 |
0858-23-3216 |
米子市、境港市、南部町、伯耆町、日吉津村、大山町 |
西部総合事務所 米子県土整備局 維持管理課 |
0859-31-9711 |
日南町、日野町、江府町 |
日野振興センター 日野県土整備局 維持管理課 |
0859-72-2046 |
また、許可申請には手数料が必要です。
・手数料一覧へのリンク
5 盛土規制法の手続きに必要な書類等について
・様式一覧へのリンク
・許可申請の手引き (pdf:2050KB)