住宅が密集し、かつ、生活道路等の地区施設が未整備であること、住宅等が良好な美観を有していないこと等により住環境の整備改善を必要とする区域において、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成のため、地区施設、住宅及び生活環境施設の整備等住環境の整備改善を行う地方公共団体及び土地所有者等に対して国等が必要な助成を行う制度を確立し、公共の福祉に寄与することを目的とする。
本事業の地区施設整備等は、街なみ整備方針において定める「街なみ環境整備促進区域」のうち、街なみ環境整備事業計画において定める「街なみ環境整備事業地区」において実施されます。これらの区域の要件は、以下のように定められています。
■街なみ環境整備促進区域
街なみ環境整備促進区域は、事業主体が街なみ環境整備方針において定める土地の区域であり、面積が1ヘクタール以上で、かつ次の①~③のいずれかの要件に該当する区域である。
①区域内の住宅の戸数に対する接道不良住宅(幅員4m以上の道路に接していない住宅)が1ha当たり30戸以上である区域
②区域内の幅員6m以上の道路の延長が区域内の道路総延長の1/4未満であり、かつ、公園、広場及び緑地の面積の合計が区域の面積の3%未満である区域
③景観法による景観計画区域又は景観地区の区域の一部又は全部を含むこと、又は地方公共団体の条例等により景観形成を図るべきこととされている地域
■街なみ環境整備事業地区
街なみ環境整備促進区域内において、地区の面積が0.2ha以上であり、かつ、区域内の土地所有者等により街づくり協定が締結されている地区。