景観アドバイザーとは?
景観形成に関して専門的知識及び経験を有する者の中から、県が委嘱した方々です。
[景観アドバイザーの構成]
建築設計、デザイン、土木・ランドスケープ、緑化、まちづくりの5分野 |
景観アドバイザー名簿.pdf(33KB)
どんな場合に利用できますか?
主体ごとに次の場合に利用できます(「
景観アドバイザー設置要綱(PDF)」に規定する事務)。
●県民及び事業者
・自発的に行う地域における景観形成について助言が欲しいとき。
・自発的に行う景観形成に対する理解を深めるための活動において助言が欲しいとき。
●事業者
・事業活動を行うに当たり景観形成のために緑化、修景その他の措置を講じようとする場合において助言が欲しいとき。
●県及び市町村
・土木その他の建設事業を行う場合で、鳥取県公共事業景観形成指針の遵守について助言が欲しいとき。
・景観法第16条第1項に基づく行為を行う場合で、同条第5項に基づく通知を行うに当たって、景観行政団体の定める行為の制限に関する事項の遵守について助言が欲しいとき。
●市町村
・主体的に行う地域の特性に応じた景観形成施策の推進について、助言が欲しいとき。 |
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