開発事業とは…
一団の土地について、土地の区画形質の変更を行う事業をいいます。
対象となる開発事業の規模
開発区域が1ha以上の開発事業が協議の対象となります。
*1ha未満で開発 -> 追加して1ha以上となる場合:その時点で全体を協議
【用語の説明】
- 「一団の土地」
1.現に物理的に一体の土地
2.一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地
・隣接している場所の開発は一体性ありとする
・道路をへだてた両側の開発は一体性ありとする
・共有する道路を作設する場合は一体性ありとする
3.事業者の一体性
・同一人を代表者とする複数の会社の開発は一体性ありとする
・親会社、子会社等関係の明白な場合は一体性ありとする
・まったく無関係な場合は一体性を有しない
- 「開発事業」:土地の区画形質の変更を行う事業
・単なる分合筆は含まない
・形状及び性質の変更で、切土、盛土又は整地(建築行為と密接不可分な基礎打、土地掘削は該当しない)
- 「開発区域」:開発事業を行う土地の区域
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以下のいずれかに該当する開発事業については手続きが不要です。
- 公共事業、公共団体が1/2以上出資した法人の開発事業
- 都市計画事業、土地区画整理事業
- 土地改良事業、農林漁業の振興のため行う開発事業(法律に基づくもの、公共団体の助成をうけるもの)
- 「鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例」の適用を受けるもの
- 都市計画法第29条の許可を要する開発行為
1.下協議、打ち合わせ
- 開発事業指導要綱の手続きの協議(県 まちづくり課)
- 主な関係法令の許認可の見通しについて協議(各法令の窓口担当課)
- 市町村の土地利用計画等との調整(市町村の開発事業担当課)
※従来、開発区域10ヘクタール以上の開発事業又は2ヘクタール以上の農地転用を要する開発事業は本協議の前に事前協議をすることとしていましたが、要綱を改正し、事前協議を廃止しました。(平成30年4月1日から適用されます)
2.本協議 -> 同意
*開発事業者は、申請書を県(まちづくり課)に提出
*県は、申請の内容について市町村の意見を聴く
*2年以上工事に着手しない場合は失効する
*次の場合は変更協議が必要
- 区域の拡大変更で増加面積が 元の面積の3割以上及び1haのうちいずれか大きい面積以上となる変更
- 事業の目的の変更
- 事業の内容の著しい変更
- 関連施設計画の著しい変更
[提出書類]
- 開発事業計画書
- 資金の調達方法 自己資金、借入金
- 同意書
※同意書の範囲
区域内の地権者等
隣接地権者(開発により影響がある場合)
関係集落の代表者
直接排水先の施設の管理者
留意事業 :直接排水先に特別に利害を有するもの(漁業権、水利権等)がある場合は、協議調整を指導
3.開発協定の締結
- 市町村から開発協定の締結を求められた場合はこれに応じること。
(同意に当たっては、市町村との開発協定の締結を条件とする場合があります。)
- 森林の維持管理に係る事項を明記すること(管理者、境界管理、保育管理等)
- 開発事業者は、開発協定を締結したときは知事に報告すること
4.関係法令に基づく許可・認可等の手続 -> 許可・認可・届出 -> 事業着手(着工報告) -> 事業完了(完了報告)