届出者 |
土地の権利取得者 |
届出期限 |
契約を結んだ日から2週間以内(契約日を含める) |
届出先 |
土地の所在する市町村 |
鳥取市、米子市は、市名をクリックするとそれぞれのサイトが開きます。
市町村
|
担当窓口
|
電話番号
|
備考
|
鳥取市 |
都市整備部建築指導課 |
0857-30-8363 |
事務処理市 |
米子市 |
総合政策部都市創造課 |
0859-23-5292 |
事務処理市 |
倉吉市 |
建設部管理計画課 |
0858-22-8131 |
|
境港市 |
建設部都市整備課 |
0859-47-1066 |
|
岩美町 |
企画財政課 |
0857-73-1412 |
|
八頭町 |
企画課 |
0858-76-0212 |
事務処理町 |
若桜町 |
企画政策課 |
0858-82-2231 |
|
智頭町 |
地域整備課 |
0858-75-4113 |
|
湯梨浜町 |
まちづくり企画課 |
0858-35-5304 |
|
三朝町 |
企画健康課 |
0858-43-3506 |
事務処理町 |
北栄町 |
町民課 |
0858-37-5865 |
|
琴浦町 |
企画政策課 |
0858-52-1708 |
|
南部町 |
企画政策課 |
0859-66-3113 |
事務処理町 |
伯耆町 |
企画課経営企画室 |
0859-68-4212 |
|
日吉津村 |
総合政策課 |
0859-27-5954 |
|
大山町 |
まちづくり課 |
0859-54-5202 |
|
日南町 |
地域づくり推進課 |
0859-82-1115 |
|
日野町 |
企画政策課 |
0859-72-0332 |
|
江府町 |
総務課 |
0859-75-2211 |
|
1.面積要件
次に掲げる区分に応じ、次に掲げる面積。
a.市街化区域・・・・・・・・・2,000m2以上
b.aを除く都市計画区域・・・・5,000m2以上
c.都市計画区域外の区域・・・10,000m2以上
ただし、個々の契約単位でみれば届出対象面積に満たなくてもそれらが一体的に利用することが可能な「一団の土地」で、取引全体でみれば届出対象面積以上になる場合には、個々の契約ごとに届出が必要です。
|
「一団の土地」として、届出が必要となるケース
◆例えばA市の市街化区域内の土地
売る人 |
土地面積 |
買う人 |
田中さん |
1,200m2 |
山田さん |
鈴木さん |
500m2 |
同上 |
佐藤さん |
1,000m2 |
同上 |
合計すると、1,200+500+1,000=2,700>2,000m2となり、届出が必要です。
※ 上記面積に満たない場合でも、森林法に基づく市町村への届出が必要な場合があります。詳細は
林政企画課のホームページで御確認ください。
2.土地取引の形態
対価を得て行われる、土地に関する権利の移転または設定をする契約であること。
○届出の必要な取引の範囲
a.売買
b.交換
c.営業譲渡
d.譲渡担保
e.代物弁済
f.共有特分の譲渡
g.地上権・貸借権の設定・譲渡
(これらの取引の予約である場合も届出が必要です。)
届出書に次の書類を添付して、土地の所在する市町村に届け出てください。(部数は正本1部、副本1部、副本はコピーで可)
1.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
2.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
3.土地の形状を明らかにした図面 (不動産登記法第14条に基づく地図又はこれに代わる図面)
4.土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
5.委任状(代理人がいる場合のみ)
※2021年1月1日から届出書及び委任状への押印は不要となりました。