鳥取県内で屋外広告業(看板・はり紙・はり札・広告板・建物等の壁面広告・ネオンサイン・アドバルーン・広告旗・広告幕などの設置や表示する営業)を営む場合は、県内に営業所があるかどうかにかかわらず、登録を受ける必要があります。
(1)看板業や塗装業に限りません。例えば建設業者が看板などの設置や表示を行う場合も、同様に、屋外広告業の登録
が必要です。
(2)法人・個人のどちらも該当します。また、元請・下請にかかわらず、看板等などの設置・表示をする場合には登録
が必要です。
(3)看板などの印刷や製作だけを行い、設置・表示に関わらない場合は、該当しません。
※鳥取市内で屋外広告業を営む場合、鳥取市へ届出が必要です。
〇鳥取市では平成30年4月1日の中核市移行に伴い、屋外広告業登録制度を実施しており、事前に鳥取市の屋外広告業登録を受ける必要があります。
〇鳥取県において屋外広告業の登録を受けた場合は、「特例届出制度」で鳥取市に届け出ることで鳥取市の登録を受けたものとされます。
〇詳しくは鳥取市のホームページをご覧ください 。