提案制度は、都市計画法第21条の2に規定された制度で、地域の住民の皆さんやNPO法人などがより主体的にまちづくりに参加できるように、自らが都市計画を提案することができる制度です。この制度を活用することにより、地域住民と行政が一体となったまちづくりを進めることができます。
県に対する都市計画の決定又は変更の提案に係る手続きに関し必要な事項を定めた「都市計画法に基づく都市計画提案手続要領」を平成17年2月に策定しました。
その後、都市計画法(昭和43年法律第100号)等の改正に伴い、本要領を一部改定しました。
→詳細はこちら(都市計画提案手続要領のページへ)
市町村の都市計画決定等の際に必要な県の協議や同意手続きにあたっては、各市町村のまちづくり、県民生活に大きな影響を及ぼすことから、客観的な評価や公平性、透明性が求められます。
そのため、市町村の都市計画決定等について、的確な判断を迅速に行うための県の判断基準を定めた「市町村決定都市計画の県協議等に関する取扱い」を令和元年5月に策定しました。
その後、都市計画法(昭和43年法律第100号)の改正により、町村の都市計画の決定に係る都道府県知事の同意が廃止されたことから、本取扱いを一部改正しました。
→市町村決定都市計画の県協議等に関する取扱い(PDF 447KB)
都市計画道路は、都市内外の歩行者や自転車、自動車の円滑な交通処理を行うとともに市街地の空間を形成するなど、良好な都市環境を確保する上で重要な都市施設として都市計画決定されています。快適な都市生活を目指す上でその役割は大きく、今後も着実に整備することが望まれますが、都市計画決定から長期間にわたり整備が進まない道路があるなど、目的を果たしていないものも存在しています。
このことから必要性や配置、規模等の検証を行い、現在の計画が将来の都市に必要な道路網となっているか検証し、必要であれば見直しを行うことが求められています。
鳥取県では、見直しを実施するに当たり、都市計画道路の見直しを行うに当たり、見直しの対象となる路線を抽出するための考え方や手順、判断基準等について定めた「鳥取県都市計画道路見直しガイドライン」を策定しました。
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詳細はこちら(鳥取県都市計画道路見直しガイドラインのページへ)