「屋外広告物」は、
看板、はり紙、広告板、サインポール等のほか、
広告旗、垂れ幕、ネオンサイン、アドバルーン、建物等の外壁に表示するものなども含みます。
屋外広告物の定義
鳥取県屋外広告物条例では、次の4点をすべて満たすものを「屋外広告物」と呼びます
- 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
- 屋外で表示されるものであること
- 公衆に表示されるものであること
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出されるものであること。
- 屋外広告物が乱立すると、自然の風致や街の美観を損ない、場合によっては、交通安全の妨げになることもあります。
また、施工が不完全であったり、老朽化したまま放置された屋外広告物は、落下・転倒・はく離によって事故を引き起こし、公衆に危害を加えるおそれがあります。
そのため、鳥取県では、
- 特定の地域を「禁止地域」に定め、その中では屋外広告物を出すことを禁止し、
- 別の特定の地域を「制限地域」に定め、市町村長の許可がなければ、屋外広告物を出すことができないこととしています。屋外広告物の具体的な許可基準
※1の禁止や2の制限には、例外があります。( → 3.適用除外 )
ただし、鳥取市及び倉吉市の区域は、各市が定める屋外広告物条例により規制されています。
禁止地域(広告物等の掲出が原則禁止)
- 国宝、重要文化財、県指定保護文化財の周囲50m以内の地域 (条例第2条第1項第1号)
- 古墳、墓地 (同項第2号)
- 知事が指定する道路の沿線500m以内の地域で、道路から展望できる場所 (同項第3号)
- 東郷池の周囲200m以内の地域(知事が指定する地域を除く。) (同項第4号)
- 空港の周囲200m以内の地域で、空港から展望できる場所 (同項第5号)
- 都市計画法の規定による風致地区 (同項第6号)
制限地域(告物等を掲出する場合、市町村の許可が必要)
- 米子市、境港市、日吉津村の都市計画の用途地域 (条例第3条第1項第1号)
- 大山隠岐国立公園、山陰海岸国立公園 (同項第2号)
- 知事が指定する道路・鉄道の沿線200m~1,000m以内の地域で、道路・鉄道から展望できる場所(同項第3号)
第1種制限地域 |
第2種制限地域 以外の区域 |
第2種制限地域 |
米子市、境港市、日吉津村の
近隣商業地域、 商業地域、準工業地域、 工業地域
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上記の知事が指定する道路等
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禁止地域・制限地域のどちらでもない地域での屋外広告物の設置は、基本的に自由です。
ただし、次のような制約はあります。
- 橋・信号機・道路交通標識・郵便ポスト・公衆電話ボックス(これらを「禁止物件」と呼びます。)などには、それがどの地域にあろうとも、はり紙を貼り付けたり、看板をくくりつけたりする行為を禁止しています。
- また、大型の屋外広告物(※)の場合、派手な色の使いすぎや、移動・点滅・回転する照明等の使用が禁止されています。 (※)大型の屋外広告物:高さ10メートル超、かつ、表示面積30平方メートル超の屋外広告物
- そのほか、倒壊・はく離・落下などの危険のある屋外広告物や、信号機・道路標識を見えにくくするような屋外広告物を設置することができないことは当然ですが、
- 道路上に屋外広告物を設置する場合には、広告物の下端が路面から4.7メートル以上(歩道の場合は2.5メートル以上)の高さにある必要があります。なお、この場合、道路占用許可が別に必要です。
[配慮していただきたい事項]
特に住宅街等において照明を用いた屋外広告物を設置する場合、必要以上の照度・輝度をおさえていただくことや広告面以外に光が漏れないよう配慮願います。
§ こちらもご参照ください → すべての屋外広告物に適用される基準
屋外広告物を一律に禁止したり制限することは、住民にとって著しく不便となることから、次のような例外を認めています。
1 禁止地域・制限地域・禁止物件の全部が適用除外となる屋外広告物
- 他の法令により表示が義務づけられている屋外広告物(例 道路交通標識、建設工事の現場標識など)
- 公職選挙法等に基づく選挙運動のために表示等する屋外広告物
- 国・地方公共団体・公共的団体が事務執行のため表示等する屋外広告物で、一定の基準を満たすもの
- 季節的業事又は宗教的行事のために表示等する屋外広告物
- 街灯の設置者(又はその経費負担者)がその街灯に自己の氏名・名称・商品名等を表示等するもので、一定の基準を満たすもの
2 禁止地域・制限地域が適用除外となる屋外広告物
- 自家用広告物
自己の氏名・名称・商品名・事業内容等を、居所や店舗等の敷地内で表示する屋外広告物で、表示面積の合計が10平方メートル以下のもの
- 自己管理地広告物
自己の管理する土地に、「○○不動産管理地」などのように管理上必要な表示をする屋外広告物で、高さが地面から1.5メートル以下で表示面積が1.5平方メートル以下であるもの
- 面積0.13平方メートル以下のはり紙、面積0.10平方メートル以下のはり札
- 一時的・仮設的な屋外広告物(10日以内)
- 講演会、展覧会、音楽会等のためその敷地内に表示等する屋外広告物
- 人・動物、現に運行されている車両・船舶等に表示等する屋外広告物
- 案内誘導広告物
自己の氏名・名称・商品名・事業内容等を、居所や店舗等の敷地外で表示する屋外広告物で、高さが地面から3メートル以下で1面の表示面積が0.5平方メートル以下(単体の場合)であるもの。市町村長の許可を要します。
◇ 申請書の様式など許可手続きの詳細は、屋外広告物を設置する地域の各市町村役場にお問い合わせください。
<令和3年4月1日以降>
営業所ごとに屋外広告業者の帳簿を備付けてください。
許可申請者(許可を受ける者)は、広告物については、広告主(当該広告物の表示について最終的に責任を負うべき者)です。また、掲出物件については、当該掲出物件の設置について最終的に責任を負うべき者であり、当該物件の所有権を有しているか否かを問いません。
なお、広告物の許可申請者と掲出物件の許可申請者とは一致しない場合があります。例えば、広告板等掲出物件を屋外広告業者が設置して、1年契約等で広告主を募集し、広告主が当該広告板に広告物を表示するような場合は、掲出物件については屋外広告業者が、広告物については広告主が許可申請者となります。
ただし、屋外広告業者等で、当該広告物又は掲出物件の表示又は設置から維持補修及び撤去までの一連の業務を一貫して請け負うなどにより、当該広告物の表示又は掲出物件の設置について一次的な責任を負う者については、当該広告物を表示する者又は掲出物件を設置する者として許可申請者として取り扱うことも差し支えありません。
鳥取県内で屋外広告業を営む者は、鳥取県知事の登録を受けなければなりません。
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登録についての説明
無登録で営業を行った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の
罰金が課せられることがあります。