令和3年4月1日から、許可の要・不要を問わず立看板等の簡易な広告物を除き原則すべての広告物について、所有者等に安全点検の実施と点検結果の記録を義務付けました。
一定規模以上の広告物は、落下等が重大事故となるおそれがあるため、資格者による点検を義務付けています。
なお、点検を行わず、市町村の指導や命令に従わない場合、50万円以下の罰金が課せられることがあります。
令和3年4月1日以降に設置が完了する広告物
設置時とその後2年に1度、安全点検を実施してください。(建築基準法に基づく完了検査を受ける広告物は設置時の点検は不要です。)
令和3年4月1日より前に設置されていた広告物
令和5年3月31日まで(許可物件は更新申請まで)に1度、その後2年に1度、安全点検を実施してください。
次の広告物は、他人に危害を与えるおそれ又は他の物件を損傷するおそれのないものとして、安全点検義務の対象外としています。
はり紙・はり札、 電柱巻付広告、 立看板、 広告幕、 気球広告、 壁面等に直接塗装・シート貼りつけしたもの
建築物の壁面に切文字・箱文字を直接施工したもの※
※ロゴ・シンボルを含み、全体の表示面積が10平方メートル以下のもの。ただし、許可を要するもの及び電飾を伴うものは除く。
これらは点検義務の対象外ですが、適切に管理を行ってください。
次の広告物は、点検資格者に依頼し、点検を実施してください。
表示面積が10平方メートルを超えるもの 又は 高さが4m(地上から広告物の上端まで)を超えるもの
点検資格者
屋外広告士、建築士(一・二級)、電気工事士(一種・二種)、電気主任技術者(一~三種)、屋外広告物点検技能講習修了者、広告美術技能検定合格者
鳥取県屋外広告物安全点検指針に沿って、点検を行ってください。また、指針に定める点検結果記録票に点検結果を記録してください。
点検個所
基礎部・上部構造、支持部、取付部、広告板、照明装置など
点検内容
傾斜・ぐらつき、ひび割れ、錆び・腐食、変形、破損、ボルト・ナットのゆるみ、欠落など
許可を受けて設置した広告物については、設置等完了届及び許可の更新申請に併せて点検結果記録票を許可を受けた市町村へ提出してください。
屋外広告物の安全点検についてよくある質問をまとめました(随時更新)
Q&Aはこちら (pdf:88KB)