不動産鑑定業を営む場合は、不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)に基づき、事務所が鳥取県内のみにある場合は鳥取県知事、事務所が複数の都道府県にある場合は国土交通大臣に登録申請を行う必要があります。
なお、登録の有効期間は5年で、有効期間の満了後も引き続き不動産鑑定業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。
また、登録内容に変更があった場合も同様に申請が必要です。
◇制度の詳細はこちら⇒不動産鑑定業の登録について(国土交通省HP)
登録に必要な申請書・添付資料
(1)新規登録
(2)更新登録
(3)変更登録
(4)廃業等の届出
廃業等の事由により、下表の手続き対象者が手続きを行ってください。
事由 |
手続き対象者 |
不動産鑑定業を廃止したとき |
不動産鑑定業者であった個人または不動産鑑定業者であった法人を代表する役員 |
死亡したとき |
相続人 |
法人が破産により解散したとき |
破産管財人 |
法人が合併により解散したとき |
法人を代表する役員であった者 |
法人が破産または合併以外の理由により解散したとき |
清算人 |
法第25条第1号から第3号まで、第6号または第7号に該当するに至ったとき |
不動産鑑定業者 |
手数料
不動産鑑定業の登録に当たっては、登録手数料が必要となります。
※鳥取県収入証紙の廃止に伴い、令和3年10月1日より手数料はPOSレジ収納にてお支払いください。
手数料一覧
納付のながれ
(1)上記【手数料一覧】より手続き内容を確認し、バーコード付き納付票を事前に印刷してください。
(2)(1)で印刷したバーコード付き納付票を下記【POSレジ収納窓口】に持参し、レジにて手数料を支払い、レシートを2枚受け取ってください。
(3)(2)で受け取ったレシートのうち、『控1』の記載のあるレシートを申請書類と一緒にまちづくり課へ提出してください。もう一方のレシートは申請者控えですので、大切に保管してください。
POSレジ収納窓口
庁舎名 |
場所 |
収納窓口 |
鳥取県庁本庁舎
(鳥取市東町一丁目220番地)
|
地下1階売店 |
(株)戸信 |
中部総合事務所
(倉吉市東巌城町2)
|
2号館1階
|
倉吉食品衛生協会 |
西部総合事務所
(米子市糀町1丁目160)
|
本館A棟3階 |
米子食品衛生協会 |
<納付方法>
・現金
・クレジットカード(VISA, MasterCard, JCB, AMERICAN EXPRESS, DinersClub)
・電子マネー(QUICKPay, nanaco, 楽天Edy, WAON, iD, 交通系IC)
・バーコード決済(PayPay, LINEPay, auPay, d払い, 楽天Pay, ゆうちょPay, メルペイ)
申請・相談窓口
下記4問い合わせ先
関係法令
- 不動産の鑑定評価に関する法律 第22条ほか
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第27条ほか
- 鳥取県手数料徴収条例
鳥取県知事の登録を受けた不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価に関する法律第28条等の規定に基づき、前年(1月1日から12月31日までの1年間)の事業実績の概要等を1月31日までに鳥取県知事に提出する必要があります。
(関係法令)
- 不動産の鑑定評価に関する法律 第28条
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第36条
鳥取県にて登録がされている業者について、登録簿等の供覧が可能です。
※閲覧申請フォームの送信ボタンを押してもメール画面が立ち上がらない場合は、まちづくり課までご連絡ください。
(関係法令)