すべての様式において、押印の代わりに署名 或いは記名(印刷、スタンプ等による印字)で提出いただけるようになりました。
平成24年4月1日から、屋外広告業登録申請の際に、申請者が法人の場合は、役員の住民票又はこれに代わる書類の提出が不要となりました。 また、申請者が未成年者で、法定代理人が法人の場合も同様です。
ただし、申請者が個人の場合は、従来と同じく、住民票又はこれに代わる書類の提出が必要ですのでご注意ください。
申請者が未成年者で、法定代理人が個人の場合も同様です。
なお、業務主任者の住民票又はこれに代わる書類の提出はこれまでどおり必要です。