防災・危機管理情報


森林の所有者届出制度について

平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後届出が義務付けられました。

■届出対象者
 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
 ※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です

■届出の対象となる森林
 地域森林計画の対象となっている森林
 ※地域森林計対象森林は、とっとりWebマップでご確認いただけます。

■届出事項
 ・届出者と前所有者の住所氏名
 ・所有者となった年月日
 ・所有権移転の原因
 ・土地の所在場所、面積、用途 等
 ※登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、その土地の位置を示した図面を添付してください。

■届出期間
 土地の所有者となった日から90日以内

■届け出先
 取得した土地がある市役所又は町村役場の林務担当課

■様式とパンフレット
  森林の土地の所有者届出書(PDF版)(89KB)
  森林の土地の所有者届出書(word版)(37kb)
 制度パンフレット(PDF)(717kb)
  

最後に本ページの担当課    鳥取県農林水産部 森林・林業振興局林政企画課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72960857-26-7296
         ファクシミリ  0857-26-8192
    E-mail  rinsei-kikaku@pref.tottori.lg.jp

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