「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。 また、森林環境税の徴収に先立ち、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入にあわせて、令和元年度から市町村と都道府県に対して「森林環境譲与税」が譲与されています。
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森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。 また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。 本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。 令和元年度には46,397千円、令和2年度には69,598千円、令和3年度には69,600千円、令和4・5年度には各69,350千円の森林環境譲与税が本県に譲与されました。これまでの決算状況は以下のとおりです。
鳥取県内でも、森林環境譲与税を活用し、県と市町村が様々な取組を進めています。そのような取組事例をご紹介します。
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