平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後届出が義務づけられました。
森林所有者や、委託により長期間施業できるかたが認定を受けることができ、認定後は税制、金融、補助などの様々な優遇措置が受けられます。
森林施業の実施に必要な森林情報の収集、境界確認、施業の合意形成などの地域活動に対して交付金を交付する制度です。
森林の立木を伐採するときには、事前に届け出をすることが法律で義務づけられています。たとえ自分の山でも、森林を伐採するときは届け出が必要です。
鳥取県では、5年おきに県内の空中写真を撮影森林の状況を把握し、森林計画の樹立等に利用しています。 この空中写真は申請等していただくことでご利用いただけます。