申請窓口
○東部建築住宅事務所(鳥取市・岩美郡・八頭郡)
〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176
電話:0857-20-3649
ファクシミリ:0857-20-2103
○中部総合事務所環境建築局建築住宅課(倉吉市・東伯郡)
〒682-0802 倉吉市東巌城町2
電話:0858-23-3235
ファクシミリ:0858-23-3266
○西部総合事務所環境建築局建築住宅課(米子市・境港市・西伯郡・日野郡)
〒683-0054 米子市糀町1丁目160
電話:0859-31-9752
ファクシミリ:0859-31-9654
県産材等に関する問い合わせ先
○県産材産地証明に関すること
・鳥取県産材活用協議会(鳥取県森林組合連合会内)
電話:0857-28-0121
○県産JAS製材に関すること
・鳥取県木材協同組合連合会
電話:0857-30-5490
この度、子育て支援策の充実を図るため、鳥取県と独立行政法人住宅金融支援機構との間で、県の「とっとり住まいる支援事業補助金」制度と住宅金融支援機構の「フラット35地域連携型」制度に係る連携協定を締結しました。
連携の内容は、「とっとり住まいる支援事業補助金」の利用者(一定要件あり)が、住宅の取得に際して【フラット35】を利用する場合に、金利の優遇措置(当初10年間の金利を0.25%引下げ)を受けることができるものです。
この優遇措置(【フラット35】子育て支援型)の利用に際しては、県に『【フラット35】地域連携型利用申請書』を提出していただき、県から『【フラット35】地域連携型利用対象証明書』の交付を受けた後に、『【フラット35】地域連携型利用対象証明書』を借入れ契約前に金融機関に提出していただく必要があります。
手続きの流れはこちら >>>
イメージ図(PDF形式 74KB)
【フラット35】については
こちら(住宅金融支援機構のホームページ)
フラット35地域連携型の対象者
とっとり住まいる支援事業の交付申請する方で、住まいる支援事業における子育て世帯に該当する場合、フラット35地域連携型の対象となります。
子育て世帯
次の要件を満たす世帯です。
1)補助金申請者の年齢が、補助金交付申請日において、40歳未満であること又は18才未満の子を養育する世帯であること
2)新築の場合 次の要件すべてを満たすこと
・県内業者による木造戸建住宅建設であること
・県産材を10立方メートル以上使用すること
3)中古住宅取得の場合 次の要件すべてを満たすこと
・中古住宅を購入し、とっとり住まいる支援事業を利用して改修を行うこと
・県産材を構造材・下地材に1立方メートル以上又は内・外装仕上げ材として見付面積1平方メートル以上使用すること
(注)中古住宅取得とは、中古住宅を購入し、とっとり住まいる支援事業を利用して改修を行う場合をいいます。
フラット35地域連携型利用申請書の受付開始日
平成29年9月1日
フラット35地域連携型利用申請書の提出先
とっとり住まいる支援事業補助金の申請窓口に提出してください。
○東部建築住宅事務所(鳥取市・岩美郡・八頭郡)
〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176
電話:0857-20-3648
ファクシミリ:0857-20-2103
○中部総合事務所環境建築局建築住宅課(倉吉市・東伯郡)
〒682-0802 倉吉市東巌城町2
電話:0858-23-3235
ファクシミリ:0858-23-3266
○西部総合事務所環境建築局建築住宅課(米子市・境港市・西伯郡・日野郡)
〒683-0054 米子市糀町1丁目160
電話:0859-31-9752
ファクシミリ:0859-31-9654