防災・危機管理情報


鳥取の木(県産材)で鳥取の家を

鳥取の木で鳥取の家を建てることで次のようなメリットがあります。

環境にやさしい行動です。

製材で消費するエネルギー量は、鉄の1/40と格段に少ない消費量です。また、県内で鳥取県産材を使えば、輸送過程で排出される二酸化炭素の排出量が少なくなります。

地域の森林が守られます。

鳥取県産材を使うことで、間伐などの森林整備が進み、地域の森林を守ることにつながります。

地域産業の活性化に貢献します。

鳥取県産材を使うことは、地場の林業や木材産業、住宅関連産業等の地域産業の活性化にも大きく貢献します。

  

窓口のご案内

申請窓口

○東部建築住宅事務所(鳥取市・岩美郡・八頭郡)
 〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176
 電話:0857-20-3649
 ファクシミリ:0857-20-2103
○中部総合事務所環境建築局建築住宅課(倉吉市・東伯郡)
 〒682-0802 倉吉市東巌城町2  
 電話:0858-23-3235
 ファクシミリ:0858-23-3266
○西部総合事務所環境建築局建築住宅課(米子市・境港市・西伯郡・日野郡)
 〒683-0054 米子市糀町1丁目160  
 電話:0859-31-9752
 ファクシミリ:0859-31-9654


県産材等に関する問い合わせ先

 ○県産材産地証明に関すること
  ・鳥取県産材活用協議会(鳥取県森林組合連合会内)
    電話:0857-28-0121
 ○県産JAS製材に関すること
  ・鳥取県木材協同組合連合会
    電話:0857-30-5490

フラット35地域連携型との連携が始まりました

この度、子育て支援策の充実を図るため、鳥取県と独立行政法人住宅金融支援機構との間で、県の「とっとり住まいる支援事業補助金」制度と住宅金融支援機構の「フラット35地域連携型」制度に係る連携協定を締結しました。

連携の内容は、「とっとり住まいる支援事業補助金」の利用者(一定要件あり)が、住宅の取得に際して【フラット35】を利用する場合に、金利の優遇措置(当初10年間の金利を0.25%引下げ)を受けることができるものです。

この優遇措置(【フラット35】子育て支援型)の利用に際しては、県に『【フラット35】地域連携型利用申請書』を提出していただき、県から『【フラット35】地域連携型利用対象証明書』の交付を受けた後に、『【フラット35】地域連携型利用対象証明書』を借入れ契約前に金融機関に提出していただく必要があります。

手続きの流れはこちら >>> イメージ図(PDF形式 74KB)
 
【フラット35】についてはこちら(住宅金融支援機構のホームページ)

フラット35地域連携型の対象者

とっとり住まいる支援事業の交付申請する方で、住まいる支援事業における子育て世帯に該当する場合、フラット35地域連携型の対象となります。
 

子育て世帯

次の要件を満たす世帯です。
1)補助金申請者の年齢が、補助金交付申請日において、40歳未満であること又は18才未満の子を養育する世帯であること

2)新築の場合 次の要件すべてを満たすこと
・県内業者による木造戸建住宅建設であること
・県産材を10立方メートル以上使用すること 

3)中古住宅取得の場合 次の要件すべてを満たすこと
・中古住宅を購入し、とっとり住まいる支援事業を利用して改修を行うこと
・県産材を構造材・下地材に1立方メートル以上又は内・外装仕上げ材として見付面積1平方メートル以上使用すること

 
(注)中古住宅取得とは、中古住宅を購入し、とっとり住まいる支援事業を利用して改修を行う場合をいいます。

フラット35地域連携型利用申請書の受付開始日

平成29年9月1日

フラット35地域連携型利用申請書の提出先

とっとり住まいる支援事業補助金の申請窓口に提出してください。

○東部建築住宅事務所(鳥取市・岩美郡・八頭郡)
 〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176
 電話:0857-20-3648
 ファクシミリ:0857-20-2103
○中部総合事務所環境建築局建築住宅課(倉吉市・東伯郡)
 〒682-0802 倉吉市東巌城町2  
 電話:0858-23-3235
 ファクシミリ:0858-23-3266
○西部総合事務所環境建築局建築住宅課(米子市・境港市・西伯郡・日野郡)
 〒683-0054 米子市糀町1丁目160  
 電話:0859-31-9752
 ファクシミリ:0859-31-9654

フラット35地域連携型の利用申請様式

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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