鳥取県漁業調整規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究等(試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)をいう。以下この条において同じ。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しません。
大学、試験研究機関等においてこの許可を受けようとする者は、特別採捕許可申請書を知事に提出する必要があります。
特別採捕許可申請書(参考)
漁業法の改正により特定水産動植物(※)に、あわび・なまこ・しらすうなぎ(全長13cm以下のうなぎ)が指定され、令和2年12月1日から全国であわび・なまこの採捕が禁止されます。
大学・試験研究機関等において、試験研究等の目的で、あわび・なまこを採捕をする場合は、特定水産動植物採捕許可申請書を知事に提出する必要があります。
※なお、あわびにおいて殻長9センチメートル以下のものを採捕する場合は、調整規則に基づく特別採捕許可申請書も併せて提出する必要があります。
特定水産動植物採捕許可事務処理要領(pdf:476KB)
特定水産動植物採捕許可参考様式(Word:16KB)