内水面において、次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
漁具又は漁法 |
備考 |
水中に電流を通じてする漁法 |
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火光その他の照明を利用する投網 |
天神川水系の河川において採捕する場合に限る。 |
潜水器 |
簡易潜水器を含む。 |
刺網 |
千代川水系、天神川水系又は日野川水系の河川において採捕する場合に限る。 |
かにかご |
千代川水系、天神川水系又は日野川水系の河川において8月1日から9月25日までの期間にもくずがにをとる場合に限る。 |
水中において照明を利用してする漁法 |
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びんづけ漁法 |
びん(ガラス製のもの)は使用禁止。 |
瀬干し |
一定区域内の水を除去して採捕する漁法をいう。 |
ふなや |
岸辺その他の場所に穴を掘り、その中に入った魚を採捕する漁法をいう。 |
鵜(う)使い |
鵜を利用して採捕する漁法をいう。 |
鉄砲やす |
人力以外の動力を利用してやすを発射させて採捕する漁法をいう。 |
はねかわ |
木、竹、枝葉、布その他これに類するものを取り付けた糸又は綱その他これに類するもので魚を威嚇して採捕する漁法をいう。 |
あゆなぐり |
竹、木その他これに類するものの柄の先端にひっかけ針を取り付けたものを使用して採捕する漁法をいう。 |
いたちがわ |
いたちの皮その他これに類するものを使用して魚を威嚇し、網漁具を使用して採捕する漁法をいう。 |
上り瀬又は下り瀬 |
水中に竹、木、石その他これに類するものを敷設して魚の通路を遮断し、遮断した通路の一部に竹す、かご、網その他これに類するものを設置して採捕する漁法をいう。 |