水産流通適正化にかかる届出は原則、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)で行ってください。(以下の水産庁ホームページを参考に届出をしてください。)
採捕事業者(あわび・なまこ(令和7年からはシラスウナギ)を採捕する事業者が該当)
- 漁業権又は一つの都道府県の知事許可漁業により採捕する事業者・・・県(都道府県知事)に届出
- 大臣許可漁業又は複数の都道府県の知事許可漁業により採捕する事業者・・・国(農林水産大臣)に届出
販売事業を行う漁業協同組合は届出番号を取得することが可能です。
取扱事業者(あわび・なまこ(令和7年からはシラスウナギ)を取扱う事業者(加工事業者、流通事業者、輸出入事業者、養殖事業者等)
- 事務所等が一の都道府県の区域内にのみある事業者・・・県(都道府県知事)に届出
- 事務所等が複数の都道府県にある事業者・・・国(農林水産大臣)に届出
流通事業者の皆様へ(pdf:155KB)
小売、飲食店、宿泊事業者等の専ら消費者に対して販売・提供する場合、届出は不要ですが、仕入れに関する取引記録の作成・保存は必要です(業務用として販売する場合は届出も必要です)。
外食事業者の皆様へ(pdf:170KB)
小売販売事業者の皆様へ(pdf:181KB)