民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が18歳になりました。
18歳になると、法定代理人(親などの親権者)の同意を得なくても、契約をできるなど、様々なことを自身の意思と責任で決定でき、主体的に社会に参加できるようになります。
一方で、未成年の時のように法定代理人の同意を得ずに交わした契約を取消すことができなくなるなど、契約に伴うトラブル等に注意することが必要です。
(参考)消費者庁ホームページ
・「18歳から大人」特設ページ
(成年(18歳)になるとできることの例)
成年(18歳)になったらできること
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20歳にならないとできないこと |
- 法定代理人の同意がなくても契約ができる(アパートを借りる、ローンを組むなど)
- 結婚ができる(男女とも18歳)
- 公認会計士や司法書士などの国家資格を取得できる
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- 飲酒
- 喫煙
- 競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券等を買う
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成年年齢引下げ(チラシ) (pdf:1842KB)
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合は、民法の規定により、契約を取消すことができます。(未成年者取消権)
- しかし、18歳になり成年になると、この未成年者取消権は行使することができません。
- 契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
- 自分にとって、その契約が本当に必要なものなのかよく検討することが大切です。
(参考)独立行政法人国民生活センターホームページ
・「18歳から”大人”18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル
・若者の消費者トラブル
- 本人の意に反した「アダルトビデオ(AV)」への出演強要や「JKビジネス」と呼ばれる営業により、若年者等に対する性的な暴力に係る問題が深刻な状況にあります。
- 被害にあった場合は「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」に相談してください。「#8891(はやくワンストップ)」に電話をかけると、お近くのワンストップ支援センターにつながります。
(参考)内閣府ホームページ
・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
・AV出演被害防止・救済法(出演契約を無力化する制度があります)
困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」(188番 局番なし)にご連絡ください。お近くの 消費生活相談窓口 におつなぎします。
(参考)消費者庁ホームページ
・消費者ホットライン