1 本県では、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)に基づき、「エコファーマー」の認定を行ってきました。
2 このたび、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)」が令和4年4月22日に成立し、7月1日に施行される予定です。
3 それに伴い、「持続農業法」は廃止されるため、7月1日(予定)以降、「エコファーマー」の認定の受付を行いませんが、来年度には「みどりの食料システム法」に基づく新たな認定制度に移行する予定です。
4 それまでの経過措置が必要なため、令和5年6月30日までに認定期間が終了される農業者で更新を希望される場合は、令和4年6月30日までに再認定の申請を行ってください。
5 なお、現在認定されている農業者や再認定後については、これまでと同様「エコファーマー」の名称やマークは認定期間終了まで使用することができます。