教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)が令和4年7月1日に施行され、教員免許更新制が廃止されました。
令和4年7月1日時点で有効な普通免許状及び特別免許状(休眠状態のものを含む※)は、手続きなく、有効期限のない免許状となります。
また、有効期限の経過により免許状が失効してしまっている場合、再授与申請手続を行うことで、以前よりも簡単に再授与手続きを受けることができる場合があります。
詳しくは、以下の担当までお問い合わせください。
※休眠状態の免許とは
平成21年3月31日以前に初めて免許状の授与を受けた者が所有する免許状で、有効期限の日に教員ではなかった者が所有する免許状
【担当】
就学助成担当
電話 0857-26-7510