1.対象となる妊孕性温存療法
県が指定する指定医療機関で行う、次の治療が対象です。
(1)胚(受精卵)凍結に係る治療
(2)未受精卵子凍結に係る治療
(3)卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)
(4)精子凍結に係る治療
(5)精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療
<県が指定する指定医療機関>
2.対象者
次の条件を全て満たす方が対象者です。
(1)本事業申請時に、鳥取県内に住所を有する方 ※1
(2)対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の方
(3)県が指定する指定医療機関において妊孕性温存治療を受けた方
(4)次のア~エのいずれかの原疾患の治療を受けた又は受ける予定である方
ア 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療 ※2
イ 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等
ウ 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EB ウイルス感染症等
エ アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
オ がん等の治療により生殖機能が低下又は失う恐れがあると医師が判断した者。
(5)指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方。
※1 鳥取県外に住所のある方は、住所のある都道府県にお問い合わせください。
※2 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」については、日本癌治療学会ホームページをご覧ください。妊孕性低下リスク分類表はこちらからご確認いただけます。
3.助成の対象となる経費
妊孕性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用とします。
ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外とします。また、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づく助成を受けている場合は、本事業の助成の対象外とします。
4.補助上限額
治療毎の1回あたりの補助上限額については、下表の通りです。
※助成回数は、対象者一人に対して通算2回までです。
(異なる治療を受けた場合であっても通算2回まで。)
対象となる治療 |
対象となる治療1回あたりの
助成上限額
|
胚(受精卵)凍結に係る治療 |
35万円 |
未受精卵子凍結に係る治療 |
20万円 |
卵巣組織凍結に係る治療 |
40万円 |
精子凍結に係る治療 |
2万5千円 |
精巣内精子採取術による精子凍結
に係る治療 |
35万円 |
5.申請時期
本補助金の交付申請は、妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内に申請してください。
ただし、妊孕温存療法実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。
6.申請に必要な書類
(1)妊孕性温存療法研究促進事業参加申請書兼実績報告書(様式第1-1号) (pdf:140KB) (xlsx:25KB)<申請者用>
(2)鳥取県小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(様式第1-2号)(pdf:116KB) (xlsx:21KB)<妊孕性温存療法実施医療機関用>
(3)鳥取県小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書((様式第1-4号)(pdf:102KB) (xlsx:20KB)<原疾患治療実施医療機関用>
(4)申請時に鳥取県内に住所を有していることが確認できるもの(住民票等)
(5)夫婦であることを証明できるもの(胚凍結の場合)
(6)様式第1-2号の領収金額に含まれない助成対象経費がある場合:様式第1-3号 (pdf:83KB) (xlsx:23KB)
7.提出方法
○郵送の場合
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課がん・生活習慣病対策室 行
○持参される場合
受付窓口:鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課
がん・生活習慣病対策室(鳥取県庁 本庁舎2階)
受付時間:平日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで