県民全体が恩恵を受けている森林の公益的機能を持続的に発揮させるため、県民の広く薄く偏りのない負担により森林の保全を行い、県民共通の財産である森林を県民みんなで守り育てる意識の醸成を図ります 。
個人県民税及び法人県民税の均等割の超過課税(上乗せ)方式です。
現在の県民税均等割と同じ方法で納めていただきます。
(個人の給与所得者)
・雇用主が給与から税を引き去ります。
・雇用主は、取りまとめた税を市町村に納入します。
・市町村は、取りまとめた税を県に払い込みます。
(個人の事業者等上記以外の者)
・市町村から送られる納税通知書によって納税します。
・市町村は、取りまとめた税を県に払い込みます。
(法人等)
・県に申告納付します。
(平成20~令和4年度)
個人:年500円を個人県民税均等割(年1,500円※)に上乗せします
※平成26年度から令和5年度までの間、防災・減災施策の財源とするため、税額が500円引き上げられています。
法人等:次の表のとおり(年間の金額です)
資本等の金額の区分 |
標準税率(均等割) |
森林環境保全税※ |
1千万円以下 |
20,000円
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1,000円
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1千万円超~1億円以下 |
50,000円
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2,500円
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1億円超~10億円以下 |
130,000円
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6,500円
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10億円超~50億円以下 |
540,000円
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27,000円
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50億円超 |
800,000円
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40,000円
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※平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度
・森林環境保全基金に税収を積み立て、税収の使途が明確となるように管理をしています。
(基金の状況はこちら(森林・林業振興局のページ))