【消費生活相談員資格試験を受験し、合格した個人(県内居住)】
資格取得に係る次の経費の額に2分の1を乗じて得た額(1円未満端数切捨て)
(1)受験手数料
(2)第2次試験受験に係る交通費(個人の居住地に応じて次に掲げる区分の額を上限とする)
ア)東部地区(鳥取市・岩美郡・八頭郡):15,000円
イ)中部地区(倉吉市・東伯郡):17,000円
ウ)西部地区(米子市・境港市・西伯郡・日野郡):22,000円
【消費生活相談を実施する市町村、広域連合、特定非営利活動法人】
職員に資格取得に係る次の費用を支援する場合に要する経費の額に2分の1を乗じて得た額
(1円未満端数切捨て)
(1)受験手数料
(2)第2次試験受験に係る交通費(職員の居住地に応じて次に掲げる区分の額を上限とする)
ア)東部地区(鳥取市・岩美郡・八頭郡):15,000円
イ)中部地区(倉吉市・東伯郡):17,000円
ウ)西部地区(米子市・境港市・西伯郡・日野郡):22,000円