防災・危機管理情報


 消費者安全法第10条の3に定める登録試験機関が行う消費生活相談員資格試験(※)の受験に要する費用を助成します

 ※消費生活専門相談員試験(実施機関:(独)国民生活センター)

 ※消費生活アドバイザー試験(実施機関:(一財)日本産業協会)

  

1 補助対象者及び経費

【消費生活相談員資格試験を受験し、合格した個人(県内居住)】

 資格取得に係る次の経費の額に2分の1を乗じて得た額(1円未満端数切捨て)

 (1)受験手数料

 (2)第2次試験受験に係る交通費(個人の居住地に応じて次に掲げる区分の額を上限とする)

   ア)東部地区(鳥取市・岩美郡・八頭郡):15,000円

   イ)中部地区(倉吉市・東伯郡):17,000円

   ウ)西部地区(米子市・境港市・西伯郡・日野郡):22,000円

 

【消費生活相談を実施する市町村、広域連合、特定非営利活動法人】

 職員に資格取得に係る次の費用を支援する場合に要する経費の額に2分の1を乗じて得た額

 (1円未満端数切捨て)

 (1)受験手数料

 (2)第2次試験受験に係る交通費(職員の居住地に応じて次に掲げる区分の額を上限とする)

   ア)東部地区(鳥取市・岩美郡・八頭郡):15,000円

   イ)中部地区(倉吉市・東伯郡):17,000円

   ウ)西部地区(米子市・境港市・西伯郡・日野郡):22,000円

 

  

2 申請方法等

1 申請期限

   毎年度3月10日まで

2 申請書類

   以下の書類と添付書類をご提出いただき、交付申請を行ってください

   ・交付申請書兼振込依頼書(要綱様式第1号) (docx:20KB)

         ・添付書類

    (1)登録試験機関から発行された第2次試験受験票

    (2)合格通知または合格証

    (3)職員への支援を証する書類(申請者が個人以外の場合のみ必要)

 

【提出・問合せ先】

  〒683-0043 米子市末広町294 米子コンベンションセンター4階

  鳥取県生活環境部くらしの安心局 消費生活センター

  電話 0859-34-2765  FAX 0859-34-2670

  メール shohiseikatsu@pref.tottori.lg.jp

 

  

3 補助金交付要綱

  
  

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