獣医師法第22条の届出について ※令和6年度は届出が必要な年です。
「獣医師は2年ごとにその氏名、住所等を農林水産大臣に届け出なければならない」と規定されています(獣医師法第22条)。
届出をしなかったときは獣医師法第8条第2項の規定により、業務の停止や免許が取り消されることがあります。
★eMAFFによる電子申請も可能です。ぜひご活用ください。
1 届出の時点
令和6年12月31日現在の状況
2 届出先、届出時期(期間)、提出サイズ・部数
届出先
(1)これまでのように紙で提出される場合
最寄の家畜保健衛生所(鳥取・倉吉・西部)又は家畜防疫課へ郵送、ファクシミリ、メール(下記)または御持参下さい。
鳥取家畜保健衛生所(〒680-1132 鳥取市国安210)
ファクシミリ0857-53-6352 電子メールtottorikachiku@pref.tottori.lg.jp
倉吉家畜保健衛生所(〒682-0017 倉吉市清谷町2-132)
ファクシミリ0858-26-8164 電子メールkurayoshikachiku@pref.tottori.lg.jp
西部家畜保健衛生所(〒689-4213 西伯郡伯耆町金屋谷1540-17)
ファクシミリ0859-62-0143 電子メールseibukachiku@pref.tottori.lg.jp
家畜防疫課(〒680-8570 鳥取市東町1-220)
ファクシミリ0857-26-7292 電子メールkachiku-boueki@pref.tottori.lg.jp
(2)電子申請(eMAFF)の場合
農林水産省ホームページをご覧ください。※初期登録に御本人様確認のためのマイナンバーカードと、最大1週間程度の登録期間が必要となりますのでご留意ください。
届出時期
令和7年1月1日から令和7年1月31日まで(目安は1月16日までに)(県でとりまとめて農林水産省に提出します。)
持参される場合は、土日祝日は受け付けられません。受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。
提出サイズ、部数
A4サイズ(両面印刷) 1部
公益社団法人鳥取県獣医師会から送付された申請用紙(2枚複写)をお持ちの方は、1枚目は届出者で保管し、2枚目を提出して下さい。公益社団法人鳥取県獣医師会へ送付されても届出は受理できません。
様式(※令和6年9月10日改正、様式が変更されています。過去の様式を使用しないようご注意ください)
法令根拠
獣医師法第22条
獣医師は、農林水産省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年の1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。
詳細は、
こちらのページをご覧ください。(鳥取家畜保健衛生所HPへ移動します)