防災・危機管理情報


NPOとは

NPOは、Non-profit Organization(または、Not-for-profit(but for mission) Organization)の略称で、日本語では「民間非営利組織」と訳されます。営利目的の株式会社等と異なり、営利ではなくその団体の使命・目的のために、自発的な社会的活動を継続して行う団体のことです。

特定非営利活動法人(NPO法人)の概要

NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)により法人格を取得した団体です。

法人化のメリット 権利関係や責任の所在が明確になります。   
  • 団体の名義で不動産や電話等の契約ができる。
  • 契約その他取引の主体となることができる。
  • 個人と団体の資産等の区分が明確になる。
法人の義務 法律・条例などのルールに従った運営が必要となり、活動状況を公開しなければなりません。
  • 毎年1回以上総会を開催しなければならない。
  • 毎年事業報告書や決算書類を県に提出しなければならない。
税制上の取扱い

(詳しくは税務署・県税事務所・市町村税務課にお尋ねください。)
  • 法人税(法人所得税)、法人住民税(都道府県民税、市町村民税)、法人事業税など様々な納税義務が生じるとともに、税務署等への各種届出が必要となる場合があります。
  • 県税(法人県民税、法人事業税)については、NPO法人が収益活動を行わない場合は、法人県民税の均等割のみが課税対象となりますが、条例で減免の措置が講じられています。
  • 自動車税及び自動車取得税が課税免除になる場合があります。
  • 寄付金収入は非課税となります。
  

問合せ先

 <主たる事務所が鳥取市、岩美町の場合>
  鳥取県東部地域振興事務所東部振興課 地域振興担当
   電話:0857-20-3528
   ファクシミリ:0857-20-3656
 <主たる事務所が若桜町、智頭町、八頭町の場合>
  鳥取県東部地域振興事務所八頭振興課 地域振興担当
   電話:0858-72-3880
         ファクシミリ:0858-72-3985

  

最後に本ページの担当課    鳥取県東部地域振興事務所
   住所  〒680-0061
            
鳥取県鳥取市立川町6丁目176
   電話  0857-20-35050857-20-3505    
   
ファクシミリ   0857-20-3656
   E-mail  toubu-shinkou@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000