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鳥取県立厚生病院医療安全管理指針(要約) 目次

第1 趣旨
第2 基本的な考え方
第3 医療安全体制
第4 医療安全管理のための職員研修
第5 医療安全管理のための具体的方策
第6 医療事故発生時の対応
第7 医療安全管理指針の閲覧

第1 趣旨

 この指針は、鳥取県立病院医療事故防止対策指針に基づき、当院における医療事故の発生防止対策及び医療事故発生時の対応方法等医療に係る安全管理に関する下記事項について定めるものである。

第2 基本的な考え方

  1. 医療安全の確保
  2. 患者主体の医療と信頼の確保

第3 医療安全体制

  1. 医療安全管理委員会の開催
  2. 医療安全対策室の設置
  3. 医療安全推進担当者会議の開催

第4 医療安全管理のための職員研修

  1. 院内職員研修
  2. 研修の実施内容の記録と職員への周知徹底

第5 医療安全管理のための具体的方策

  1. 医療安全対策マニュアルの策定
  2. 医療事故等報告制度の徹底
  3. 職員教育の充実
  4. 業務標準化の推進及び業務改善
    (1)業務の標準化(クリニカルパスの拡大、科学的根拠に基づく医療の実践)
    (2)業務の統一化(作業手順、物品の保管配置等)
    (3)医療事故事例等の情報を活用した医療安全管理
  5. インフォームドコンセントの徹底
    医療・看護の提供に際して患者が十分に理解・納得が得られる説明を心がけ、患者の自由意思を尊重する。
  6. 相談体制の充実
    医療安全対策室、地域連携センター、患者相談窓口の連携を密にするとともに、意見箱等患者の病院に対する意見を尊重し、業務の改善に努める。
    (1)医療安全対策室は、患者及び家族からの医療安全にかかる相談に対応する。
    (2)知り得た個人情報については、相談者が不利益を受けることのないよう守秘義務を徹底する。

第6 医療事故等発生時の対応

 医療事故等の報告、公表については「対策指針」に定めるものの他、規定により処理する。

第7 医療安全管理指針の閲覧

 医療安全管理指針についてはホームページに搭載する。

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