支援を受けた農業者は、化学肥料低減の取組を実施したことを報告する必要があります。お住まいの市町村の地域農業再生協議会から示された提出期限までに必要書類をご提出ください。
1.化学肥料低減実施報告書(様式は親ページに添付しています)
2.取組を2つ以上実施した事を証明する書類(写真、証票など)
令和5年7月12日に国の肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱、肥料価格高騰対策事業実施要領が一部改正されました。今回の改正で、取組実施者(地域農業再生協議会)から事業実施主体(鳥取県農業再生協議会)への申請期限(令和5年8月31日まで)が明示されました。
詳しくは、農林水産省のホームページでご確認ください。
肥料価格高騰対策事業(農林水産省ホームページ)