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財政健全化法に関する健全化判断比率等の状況について(令和5年度)

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」の規定により、令和5年度決算に係る健全化判断比率等を算定し、算定結果について、令和6年9月27日に監査委員から提出された審査意見書とともに議会に報告しましたので、その結果をお知らせします。

 各比率とも、暫定値から変更ありません。


1 健全化判断比率
  いずれの指標についても、早期健全化基準を下回りました。

区分

説明  健全化判断比率

早期
健全化
基準

(※1)

財政
再生
基準

(※2)

 R3
決算

R4
決算

R5
決算

実質赤字比率 地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。  赤字

なし

赤字

なし

赤字

なし

3.75%

5%

連結実質赤字比率 公立病院や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの。  赤字

なし

赤字

なし

赤字

なし

8.75%

15%

実質公債費比率 地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。
この割合が小さいほど財政の自由度が高いと評価されます。
 9.4% 

8.9% 

9.3%

25%

35%

将来負担比率 地方公共団体の借入金(地方債)等の負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。
この割合が小さいほど、将来の負担が少ないと評価されます。
 125.1%

129.4%

131.4%

400%

なし

(※1)地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令により定められている財政の早期健全化の必要性を判断するための基準。基準以上となった場合、早期健全化団体として自主的に財政の健全化を図るため、財政健全化計画の策定等を行う必要がある。

(※2)地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令により定められている財政の再生の必要性を判断するための基準。基準以上となった場合、財政再生団体として国の関与を受けながら財政の再生を図るため、財政再生計画の策定等を行う必要がある。

 

2 資金不足比率:公営企業に係る指標
  いずれの会計も資金不足はありませんでした。

区分

 資金不足比率

経営健全化
基準

R3決算 

R4決算

R5決算

鳥取県県営境港水産施設事業特別会計

資金

不足

なし 

資金

不足

なし 

資金不足
なし

20%

鳥取県港湾整備事業特別会計  資金

不足

なし 

資金

不足

なし 

資金不足
なし

鳥取県天神川流域下水道事業会計  資金

不足

なし 

資金

不足

なし 

資金不足
なし

鳥取県営電気事業会計  資金

不足

なし 

資金

不足

なし 

資金不足
なし

鳥取県営工業用水道事業会計  資金

不足

なし 

資金

不足

なし 

資金不足
なし

鳥取県営埋立事業会計  資金

不足

なし 

資金

不足

なし  

資金不足
なし

鳥取県営病院事業会計  資金

不足

なし 

資金

不足

なし 

資金不足
なし

※資金不足比率は、公立病院や下水道などの公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの。

           

3 財政健全化法の概要、各指標の算定方法等については別添資料のとおりです。

 各指標の算定方法等(PDFファイル) 

 各指標の推移(PDFファイル)

 

4 鳥取県監査委員から提出された審査意見書は、別添資料のとおりです。

 令和5年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書(PDFファイル)


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