(1)議案第1号
人事委員会規則及び通知の一部改正について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.規則・通知の名称
<規則>
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
・職員の職務の級の分類に関する規則
・特地勤務手当等に関する規則
・管理職員等の範囲を定める規則
・公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則
<通知>
・職員の給与の支給に関する規則の解釈及び運用方針
・職の区分表について
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について
・産業教育手当の支給に関する規則の解釈及び運用方針
2.改正理由及び改正の内容
ア 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について、職員の給与の支給に関する規則の解釈及び運用方針、産業教育手当の支給に関する規則の解釈及び運用方針
(適用日:平成17年4月1日)
国立看護大学校看護学部の卒業者及び専門職大学院の専門職学位課程修了者に対する初任給の基準を定める等の改正を行おうとするもの。
<参考>
・国立看護大学校
看護学の高等教育機関として、国立高度専門医療センターの職員になろうとする看護師、助産師を養成することを目的に、平成13年4月に開校。
修業年限は4年で、卒業後は学士(看護学)の学位が授与される。
・専門職大学院
学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とし、平成15年度に制度が発足。
標準修業年限は2年又は1年以上2年未満の期間とされており、修了後は専門職学位(新設の学位制度)が授与される。
イ 職員の職務の級の分類に関する規則、職の区分表について
(適用日:平成17年4月1日)
県の行政組織の一部改正に伴い、労働委員会事務局に主幹の職を加え、その職務の級を6級及び7級(課長補佐級)にする等の改正を行おうとするもの。
ウ 特地勤務手当等に関する規則
(適用日:平成17年4月1日)
県の行政組織の一部改正に伴い、準特地公署から黒坂警察署日南町茶屋警察官駐在所を除く等の改正を行おうとするもの。
<説明>
・特地手当
生活不便な地に所在する公署(特地公署)に勤務する職員に支給される手当。
支給額=基礎額×支給割合
基礎額:「特地勤務となった日に受けていた給料及び扶養手当額の1/2」と 「現に受ける給料及び扶養手当額の1/2」
支給率:4%(1級地)~16%(4級地)
(本県には、1級地の公署しかない。)
・特地手当に準ずる手当
特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴って転居した職員に対して支給される手当。
支給額=基礎額×支給割合
基礎額:特地・準特地勤務となった日に受けていた給料及び扶養手当額
支給率:2%~5%(特地・準特地、異動日からの期間により異なる)
エ 管理職員等の範囲を定める規則
(施行日:公布の日)
県の行政組織の一部改正に伴い、庶務に関する事務を行う主幹及び企画員を追加する等の改正を行おうとするもの。
オ 公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則
(施行日:公布の日)
岩美町ほか4団体の組織改正が行われたことに伴い、これらの団体の管理職員等の範囲を変更しようとするもの
(2)議案第2号
平成17年度鳥取県職員採用試験(大学卒業程度事務・技術及び資格免許職)の実施について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.試験の概要
ア 募集職種・採用予定者数
|
職種 |
採用予定者数 |
大学 卒業 程度
|
事務
|
法律コース |
15名程度 |
経済コース |
文化芸術コース |
1名程度 |
国際コース |
1名程度 |
環境コース |
5名程度 |
総合化学 |
2名程度 |
農業 |
3名程度 |
林業 |
1名程度 |
畜産 |
1名程度 |
土木 |
3名程度 |
建築 |
1名程度 |
電気 |
1名程度 |
資格免許職 |
社会福祉 |
福祉コース |
2名程度 |
心理コース |
4名程度 |
獣医師 |
5名程度 |
薬剤師 |
3名程度 |
計 |
48名程度 | |
イ 受験資格
(ア)年齢
・獣医師
昭和30年4月2日以降に生まれた人
・薬剤師
昭和45年4月2日以降に生まれた人
・その他の職種
昭和45年4月2日から昭和59年4月1日までに生まれた人
(イ)資格・免許
事務(国際コース)、社会福祉(各コース)、獣医師、薬剤師には、職種に係る資格・免許が必要
(ウ)国籍
外国籍の人も、在留活動に制限のない在留資格を取得しているか、平成18年3月31日までに取得見込みであれば受験可能
ウ 試験日程
|
受付期間 |
平成17年5月12日(木)~5月30日(月)(消印有効) |
第1次 試験
|
試験日 |
平成17年6月26日(日) |
試験会場
|
(鳥取会場)鳥取大学 (米子会場)鳥取大学医学部 (東京会場)国士舘大学世田谷校舎 |
試験種目 |
教養試験、専門試験、論文審査(事務(国際コース)のみ) |
合格発表 |
平成17年7月14日(木)(予定) |
第2次 試験
|
試験日 |
(1)平成17年7月24日(日) (2)平成17年8月 1日(月)~ 5日(金)(予定) |
試験会場 |
(1)鳥取県庁講堂及び都道府県会館 (2)鳥取県庁議会棟会議室 |
試験種目 |
(1)論文試験(事務(国際コース)を除く)及び適性検査 (2)人物試験及び語学力試験(事務(国際コース)のみ) |
最終合格発表 |
平成17年8月18日(木)(予定) | |
|
エ 採用予定時期
平成18年4月1日(予定)
2.昨年度の試験との相違点
・受験資格年齢の例外を削除。
・募集職種「社会福祉」を「福祉コース」と「心理コース」に分ける。
3.広報
別添のとおり平成17年5月6日付けの鳥取県公報に登載するとともに、別途受験案内を作成する。
(3)議案第3号
平成17年度鳥取県警察官採用試験(大学卒業程度)の実施について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.試験の概要
ア 募集職種・採用予定時期・採用予定者数
|
職種 |
採用予定時期 |
採用予定者数 |
警察官(男性) |
平成17年10月1日 |
10名程度 |
警察官(男性) |
平成18年 4月1日
|
12名程度 |
警察官(男性) <武道> |
柔道 |
1名程度 |
剣道 |
1名程度 | |
イ 受験資格
(ア)年齢等
・昭和50年4月2日から昭和59年4月1日までに生まれた人
・<武道>を受験する者にあっては、(ア)のほか、次の要件が必要
柔道については、財団法人講道館の柔道3段以上の段位を有すること
剣道については、財団法人全日本剣道連盟の剣道3段以上の段位を有すること
(イ)国籍
日本国籍が必要
ウ 試験日程
受付期間 |
平成17年5月12日(木)~6月14日(火)(消印有効) |
第1次 試験
|
試験日 |
平成17年7月10日(日) |
試験会場 |
(鳥取会場):鳥取大学共通教育棟講義室 (米子会場):米子コンベンションセンター |
試験種目 |
教養試験、専門試験 |
合格発表 |
7月21日(木)(予定) |
第2次 試験
|
試験日 |
8月21日(日)~23日(火)(予定) |
試験会場 |
鳥取県警察学校 |
試験種目 |
論文試験、面接試験、適性検査、身体検査、体力検査、 実技(武道受験者のみ) |
最終合格発表 |
9月7日(水)(予定) |
2.昨年度の試験との主な相違点
・受験資格年齢の例外を削除
・警察官(男性)<武道/柔道、剣道>の採用試験を実施する。
・身体検査項目の基準(身長、体重、胸囲)に「おおむね」をつけることとした
3.広報
別添のとおり平成17年5月6日付けの鳥取県公報に登載するとともに、別途受験案内を作成する。
【質 疑】
委員 18年度は女性警察官の採用はないのか。
事務局 17年度については女性警察官の採用を行ったが、18年度は男性のみの採用予定としている。
(4)議案第4号
「給与削減条例案に関する人事委員会見解について」の公開質問状に対する回答について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
対県五者共闘会議から提出されていた「給与削減条例案に関する人事委員会見解について」 の公開質問状に対して以下のとおり回答する。
質問項目 |
回答 |
1.「労使合意がなされないままの条例提案」であることについて、人事委員会としての判断がなされていないのは何故か説明願いたい。また、労使合意がないままに一方的に条例提案がなされたことを人事委員会としてはどう受けとめているのか明らかにされたい。 |
一般論としては合意があることが望ましいが、合意そのものは条例提案の要件でなく、従って条例の適否についての条例意見で言及すべきものとは考えていない。
|
2.2月18日の人事委員会事務局との交渉の席で、「県の財政状況は、地公法24条3項の『その他の事情』には該当しない」という事務局発言と、意見書の「本県の極めて厳しい財政状況等にかんがみ、期間を限定した緊急避難的な特例措置であると思料されるので、やむを得ないものと理解する」という考え方との整合性について説明を願いたい。 |
勧告はあるべき姿を示すものであり、当該団体の財政事情を考慮すべきでないと認識している。 しかし、条例意見では条例提案権者である知事が財政事情を理由に勧告と違った内容の条例案を提案したことに対して意見を述べたもの。
|
3.財政状況をめぐって労使で主張が対立した経過も踏まえ、調査権を有する第三者機関である人事委員会として、鳥取県の財政状況が「極めて厳しい」と判断するにいたった根拠を明らかにされたい。併せて5%3年間の根拠及び妥当性についても具体的に示されたい。 |
財政当局から事情を聞いた結果、地方交付税の大幅な減額及び財政調整型基金の減少により、財政再建団体に転落の恐れがある等の説明を受け、やむを得ないと判断したものである。 また、財政事情等が好転すればできる限り早く見直されるべきであり、その旨言及しており、5%3年間が妥当という判断をしたものでもない。 |
4.意見書の「本県の極めて厳しい財政状況等にかんがみ」の「等」とは何か明らかにされたい。 |
条例提案理由の言葉をそのまま引用したものであり、特に意味はない。 |
5.前回の「ニューディール政策」による5%カットと通算すると、人事委員会勧告通りの賃金が支払われていない期間は6年の長きに及ぶ。人事委員会が、6年間の賃金5%カットを「期間を限定した緊急避難的な特例措置」ととらえる根拠を明らかにされたい。 |
前回の3年間は雇用確保政策推進を理由に労使合意の上で行われたものである一方、今回は財政事情を理由にして3年間行われる特例措置として時限的なものと理解している。
|
(5)議案第5号
平成17年4月19日付けで総務部長から協議のあった町村合併に伴い新設される町の公平委員会事務の受託について事務局が説明し、原案のとおり受託することに決定した。
説明
平成17年10月1日に合併により設置される新町に関係する町から、地方公務員法第7条第4項の規定に基づき、新町に係る同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を県に委託したい旨の協議書が提出され、鳥取県総務部長から本委員会に対して当該事務の受託についての協議があり、異議ない旨回答する。
1.合併市町村の概要
|
合併期日 |
新町名 |
関係市町村 |
平成17年10月1日 |
北栄町 |
北条町、大栄町 | |
2.受託事務の内容(地公法第8条第2項)
ア 勤務条件に関する措置要求の審査・判定
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
イ 不服申立に関する審査・判定
職員に対する不利益な処分についての不服申立に対する裁決をすること。
ウ 職員からの苦情処理
職員からの苦情を処理すること
エ その他の公平委員会の事務
・管理職員等の範囲の指定(地公法第52条)
・職員団体の登録及び解散の届出の受理 等(地公法第53条)
3.本委員会の判断
地方公務員法第7条第4項の規定の趣旨は、規模の小さい地方公共団体の行政組織の簡素化・合理化を図ろうとするものであり、現在、合併に関係する町の公平委員会の事務を受託していること、又、合併により町の規模が大きくなるとはいえ、それぞれの新町に公平委員会設置することが困難であることを考慮すると、本委員会が受託することが妥当と考える。
4.合併前に受託の協議を行う理由
合併日から規約の締結までに空白が生じると、不利益処分の不服申立、職員団体の登録、管理職員等の指定ができないなどの不都合を生じ、地方公務員法の規定に反することになるため。
5.回答文案及び協議文書
別添のとおり、異議ない旨回答する。
6.事務処理の流れ
ア 合併前の町村からの県への協議
イ 人事委員会への協議
ウ 人事委員会の同意
エ 議会で受託規約締結の議決(平成17年6月議会予定)
オ 合併期日付けで受託規約及び協定書の締結(知事と新町職務執行者)
(6)議案第6号
平成16年度鳥取県職員採用試験(資格免許職・追加募集)の最終合格者の決定及び採用候補者名簿の確定について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.第1次試験
3月13日(日)
試験種目 教養試験(多肢選択式)、専門試験(多肢選択式及び記述式)
2.第2次試験 4月11日(月)、12日(火)
試験種目 作文試験、面接試験、適性検査
3.受験者数等
職種 |
採用予定者数 |
申込者数 |
第1次試験受験者数(A) |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
最終合格者数(B) |
受験競争率 (A/B) |
|
|
名 |
名 |
名 |
名 |
名 |
倍 |
保育士 |
4名 程度 |
23 |
22 |
9 |
9 |
5 |
4.4 |
管理栄養士 |
1名 程度 |
16 |
16 |
4 |
4 |
2 |
8.0 |
理学療法士 |
1名 程度 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
診療放射線 技師 |
1名 程度 |
7 |
6 |
4 |
4 |
1 |
6.0 |
司書 |
3名 程度 |
116 |
89 |
9 |
9 |
3 |
29.7 |
船舶乗組員 (航海士) |
1名 程度 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
4.0 |
船舶乗組員 (甲板員) |
2名 程度 |
13 |
10 |
6 |
6 |
2 |
5.0 |
計 |
13名 程度 |
180 |
147 |
35 |
34 |
14 |
10.5 |
4.最終合格者
合格者は別添の合格決定資料のとおり。
合格者の受験番号を、県庁、各総合事務所、人事委員会ホームページに本日(4月25日)午後2時に掲示する。
5.採用候補者名簿
別添のとおり作成し、本日(4月25日)付けで確定する。
なお、採用候補者名簿の有効期間は、原則確定の日から1年間である。
6.採用予定時期
平成17年6月1日
(7)議案第7号
平成17年度職種別民間給与実態調査の実施について事務局が説明し、原案のとおり決定した。
説明
1.目的
県職員の給与と県内民間事業所職員の給与とを比較検討するための資料の作成 (全国の調査結果を集計したものは国家公務員の給与との比較の資料となる。)
2.調査対象
ア 調査対象事業所
平成17年4月現在における県内の企業規模100人以上で、かつ事業所規模50人以上の159事業所
企業規模…調査対象事業所も含めた企業全体の規模
事業所規模…調査対象事業所の規模
イ 調査事業所
別紙110事業所(人事院が抽出。なお、実地調査の結果、規模要件等を満たさないことが判明した場合には対象外となるが、それに代わる予備の事業所を調査することもある。)
3.調査期間
平成17年5月6日(金)から6月14日(火)まで
4.調査内容
ア 従来からの調査項目
・個人別給与の支給状況(職種別、年齢別、学歴別、性別)
・初任給の支給状況(職種別、学歴別、性別)
・賞与及び臨時給与の支給状況(支給総額、支給人員、支給月数等)
・春季給与改定の状況(改定率、実施時期等)
・諸手当の支給状況(家族手当等の支給状況等)
・その他(雇用調整の状況、賃金カットの状況等)
等
イ 新規調査項目
・直近の査定昇給の実施状況
・基本給の給与制度見直しの有無等
・年俸制の賞与の支給回数・月数
・役付手当の支給状況
・借家・借間に対する住宅手当の支給方法、転居を伴う異動者の社宅への入居状況等
5.調査票
別添のとおり
6.調査方法
人事委員会事務局職員が調査事業所を訪問し、調査する。
なお、調査場所が県外となる事業所のうち、13事業所については、人事院(本院・地方事務局)又は調査場所を管轄する他の人事委員会が調査する。
【質 疑】
委 員 この調査による民間企業のカバー率はどれぐらいか。
事 務 局 30数パーセントである。
(8)報告第1号
対県五者共闘会議が2005年3月25日で提出した「給与削減条例案に関する人事委員会見解について」の公開質問状についての督促について、事務局が報告した。
説明
1.提出日
平成17年4月15日
2.督促の内容
(1)公開質問状に対する文書回答を4月21日までに行うこと。
(2)3月11日の人事委員会の議事録を開示すること。
(9)報告第2号
鳥取県職員労働組合ほか4団体から提出された「「給与構造の基本的見直し」に関わる人事院への申し入れについて」の内容について事務局が報告した。
説明
1.提出日
平成17年4月15日
2.文書の内容
鳥取県人事委員会として、人事院に、「給与構造見直しは勤務条件の重大な変更であることから、公務員連絡会と十分交渉・協議し、合意の上で検討作業を進めること。」 等の申し入れを行うこと。
(10)報告第3号
鳥取県職員労働組合ほか4団体から提出された「2005年度賃金・労働条件改善に関する要求書」の内容について事務局が報告した。
説明
1.提出日
4月15日
2.要求書の内容
・要求内容は別添の要求書のとおりで昨年とほぼ同じ内容であるが、「(1)2005年度以降の給与抑制に関わって」が新たな要望項目である。