苦情相談ができるのは、県及び公平事務受託団体(注1)の一般職の職員の方(注2)です。
(注1)・公平委員会の事務処理を鳥取県人事委員会に委託している団体(町村、一部事務組合、広域連合)です。
・各市立学校の県費負担教職員の苦情相談については、原則として職員の属する市の公平委員会が対応します。ただし、苦情の内容が県の制定する条例によるもの(定数、給与、勤務時間その他の勤務条件)や、任命権に関するものは、人事委員会が対応します。
(注2)・条件附採用期間中の職員、任期付職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員、再任用職員も対象です。
・特別職の職員、企業職員及び現業職員の方は苦情相談をすることができません。
・職員本人からの相談に限らせていただきます。(代理人、職員団体による相談はできません。)
・すでに離職された方は、離職又は再任用に関する苦情相談に限り行うことができます。
勤務条件や勤務環境等に関するものが相談の対象となります。
○苦情相談の対象となる例
・休暇を認めてもらえない
・職場でいじめや嫌がらせを受けている(注3)
・辞職を強要されている など
○苦情相談の対象とならない例
・任命権者が自ら有する権限に基づき裁量で行う事項について、その行使を求めること
(例:異動させてほしい、昇任させてほしい、他者を懲戒処分に付してほしい等)
・損害賠償を求めること
(例:不快に感じたことについて賠償させてほしい等)
・謝罪を求めること
(例:上司に謝らせてほしい等)
・職場等における不正行為を告発すること(別途、通報窓口が設けられています。) など
(注3)
・ハラスメントについては各任命権者にも以下のとおり相談窓口が設けられています。職場内の問題はその組織内で相談することにより迅速な解決につながる場合が少なくありませんのでハラスメント相談窓口の活用もご検討ください。
知事部局 |
職員支援課(電話:0857-26-7038)、外部相談員、内部相談員 |
教育委員会 |
教育総務課(電話:0857-26-7531)
福利担当(セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント)
教育行政監察担当(上記以外のハラスメント)
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面談、電話、文書、電子メールのいずれかの方法により相談を行うことができます。
方法
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備考
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面談
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面談を希望する場合は、あらかじめ下記の苦情相談窓口に電話で日時等を確認してください。
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電話
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0857-26-75510857-26-7551 (苦情相談窓口)
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文書
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郵送による場合は、宛先を次のとおりとして「親展」としてください。
〒680-8570
鳥取市東町一丁目271
鳥取県人事委員会事務局 職員苦情相談員
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電子メール
(苦情相談専用
アドレス)
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※文書、電子メールで相談する場合は、次の事項を記載してください。面談、電話の場合は、相談員が聞き取ります。
- 所属名、職名及び氏名
- 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
- 相談内容(具体的に)
- 苦情の問題に関する具体的な事実
- 当事者間で話合い等を行った場合はその内容
- 自身が望む対処
人事委員会の職員相談員が、相談の内容に応じて、相談者に対して制度の説明、助言を行います。また、必要に応じて、関係当事者へ伝達、助言を行うほか、事情聴取、照会その他の調査を行います。
○秘密は厳守します。本人の了解を得ないままで関係当局に対して働きかけを行うことはありません。
○相談を行ったために、職場において不利益な取扱いをすることあるいは不当な取扱い(ひぼう、中傷、嫌がらせなど)をすることは、人事委員会規則で禁止しています。
○なお、人事委員会が相談者の代理人等として任命権者等と交渉等を行うものではありません。