人事委員会制度

 人事委員会は、地方公共団体の職員の任免や給与制度等の人事管理が適正に行われるよう、知事や教育委員会などの各任命権者から独立して、これらの事項について専門的、中立的に調査研究する機関として、地方公務員法に基づき設置されています。
 また、人事委員会の職務を補助するため、事務局が設けられています。
 本県人事委員会は、鳥取県人事委員会設置条例により昭和26年6月に設置されました。
  

人事委員会の構成及び運営

  1. 構成
    人事委員会は、3人の委員で組織する合議制の行政委員会です。
  2. 選任
    委員の選任は、議会の同意を得て,知事が選任します。
  3. 任期及び委員長
    委員の任期は4年です。
    委員長は委員のうちから選挙されて決定し、委員会を代表します。
  4. 委員会
    委員会は委員全員の出席によって開催し、議事は出席委員の過半数で決します。

人事委員会の所管事項

地方公務員法第8条の規定等に基づき、次の事務を処理します。

  • 給与・勤務時間・厚生福利制度等に関する研究及びその成果の議会、長、任命権者への提出
  • 職員に関する条例の制定・改廃についての議会及び長への意見の申し出 
  • 人事行政の運営に関する任命権者への勧告 
  • 競争試験又は選考の実施  臨時的任用の承認 
  • 給料表に関する議会及び長に対する報告及び勧告 
  • 給与の支払いの監理 
  • 人事評価,研修計画の立案等に関する任命権者への勧告 
  • 勤務条件に関する措置の要求の審査 
  • 不利益処分に関する審査請求の審査 
  • 職員からの苦情処理
  • 再就職した元職員からの働きかけ規制違反に対する監視 
  • 職員団体の登録、登録の効力の停止及び取消し、解散の届出の受理 
  • 登録職員団体の法人となる旨の届出の受理 
  • 職員団体の登録の取消しに関する口頭審理 
  • 労働基準監督機関としての職権の行使 
  • 法律又は条例に基づく事項に関する人事委員会規則の制定
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000