人事委員会では、地方公務員法の規定に基づき、再就職者から違法な働きかけを受けた職員(地方独立行政法人鳥取県産業技術センターの常勤役員及び職員並びに公平委員会の事務を受託している団体(県内の町村、一部事務組合及び広域連合)の職員を含む。)による届出の受付等を行っています。
○働きかけ規制の概要
再就職者は、現職職員に対して、再就職した営利企業等と在職時の組織との間の契約、処分について、離職前の職務に関して職務上の行為をするように、又はしないように働きかけることが、離職後一定期間禁止されています。(詳細は各任命権者担当課へ確認してください。)
<働きかけ規制の範囲>
規制対象者
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禁止される働きかけの内容 |
規制期間 |
すべての再就職者
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離職前5年間の職務に属する契約・処分に関する現職職員への要求・依頼
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離職後2年間
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在職中に自ら決定した契約・処分に関する現職職員への要求・依頼
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期間の定めなし
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地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長等に就いていた再就職者
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離職前5年より前に当該職に就いていた時の職務に属する契約・処分に関する現職職員への要求・依頼
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離職後2年間
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国の部課長級相当職に就いていた再就職者
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離職前5年より前に当該職に就いていた時の職務に属する契約・処分に関する現職職員への要求・依頼
(地方公共団体の条例で規制されている場合に限る。)
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離職後2年間
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※禁止される「働きかけ」の例
・再就職先企業との契約を有利にするよう要求、依頼
・公になっていない情報を提供するよう要求、依頼
・再就職先企業の処分を甘くするよう要求、依頼
・再就職先企業の許認可を認めるよう要求、依頼
※禁止される「働きかけ」に該当しない場合
1.試験・検査・検定など、行政庁からの指定や委託を受けてその事務を行うために必要な場合、又は地方公共団体や国の事務事業と密接な関連を有する業務を行うために必要な場合
2.法令や契約に基づく行政庁への権利を行使し又は義務を履行する場合、処分による義務を履行する場合
3.法令に基づく申請・届出を行う場合
4.一般競争入札等における売買・賃借・請負等の契約を締結するために必要な場合
5.法令又は慣行により公開(が予定)されている情報の提供を求める場合
6.公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合において、任命権者の承認を得て行う場合
○届出の方法
再就職者から、違法な働きかけを受けた現職職員は、その内容等を遅滞なく鳥取県人事委員会に届出する必要があります。
人事委員会が定める次の様式により届け出てください。
→鳥取県人事委員会への届出様式(Word/16.9KB)
○規制違反に関する調査
人事委員会では、上記届出があった場合に、任命権者である県や町村等に対し、必要に応じて調査や調査の経過報告を求めることになります。
(上図)規制違反に係る調査の流れ.png(51KB)
○規制違反者に対する罰則
法や条例に反して働きかけを行ったり、届出をしなかった場合等は、違反した者に罰則(刑事罰や過料)が適用されます。
(1)再就職者が現職職員に対して、禁止される働きかけをした場合((2)の場合を除く。)
→10万円以下の過料
(2)再就職者が現職職員に対して、不正な行為をするように働きかけた場合
→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(3)職員が再就職者からの働きかけに応じて不正な行為を行った場合
→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(4)職員が不正な行為をすること等の見返りとして、営利企業等に対して自身や他の職員の再就職を要求した場合
→3年以下の懲役
(参考)根拠法令等
○鳥取県及び地方独立行政法人鳥取県産業技術センター関係
・鳥取県職員の退職管理に関する規則
・鳥取県職員の退職管理に関する規則の解釈及び運用方針
・働きかけ規制違反に係る調査等について
○公平委員会事務を受託している団体関係
・鳥取県職員の退職管理に関する規則(第7条のみ該当)
・鳥取県職員の退職管理に関する規則の解釈及び運用方針
・働きかけ規制違反に係る調査等について