婦人相談所は売春防止法第34条に基づき、売春を行うおそれのある女子(要保護女子)の早期発見と転落未然防止及び保護更生のために設置された県の行政機関で、婦人保護に関する啓発活動や個別の相談を受け、調査、指導、一時保護を行っています、
なお、平成4年6月より、要保護女子の範囲を拡大し、早期発見のため、家庭関係の破綻、生活の困窮、性被害等、正常な社会生活を営む上で困難な問題を有する女性の相談を受けています。
また、平成16年からは人身取引被害者についても、平成25年からはストーカー被害者についても相談受付及び適宜保護を行うこととなっています。
配偶者暴力相談支援センターとは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための業務を行う施設で、鳥取県では地域ごとに3施設が業務を行っています。
当センターが行っている業務については以下のとおりです。
- 相談及び相談機関の紹介
- カウンセリング
- 保護命令の制度の利用についての情報提供
- 自立して生活するために必要な情報提供
- 一時保護
- 保護施設の利用についての情報提供