「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「女性支援法」という。)」が令和6年4月1日に施行されることに伴い、「鳥取県婦人相談所」は、「鳥取県女性相談支援センター」に名称を変更しました。
女性相談支援センターの前身である「婦人相談所」は売春防止法第34条に基づき、売春を行うおそれのある女子(要保護女子)の早期発見と転落未然防止及び保護更生のために設置された県の行政機関で、婦人保護に関する啓発活動や個別の相談を受け、調査、指導、一時保護を行っていました。平成4年6月からは、要保護女子の範囲を拡大し、早期発見のため、家庭関係の破綻、生活の困窮、性被害等、正常な社会生活を営む上で困難な問題を有する女性の相談を、平成16年からは人身取引被害者についても、平成25年からはストーカー被害者についても相談受付及び適宜保護を行うこととなっていました。
女性支援法は、さまざまな事情により日常生活や社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性への支援を推進し、安心してかつ自立して暮らせる社会の実現を目的とし、困難な問題を抱える女性を支援する包括的な法律です。
「女性相談支援センター」は、対象女性の立場に立った相談、一時保護、医学的・心理学的な援助、自立して生活するための関連制度に関する情報提供等、居住して保護を受けることができる施設の利用等に関する情報提供等を行います。
配偶者暴力相談支援センターとは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための業務を行う施設で、鳥取県では地域ごとに3施設が業務を行っています。
当センターが行っている業務については以下のとおりです。
- 相談及び相談機関の紹介
- カウンセリング
- 保護命令の制度の利用についての情報提供
- 自立して生活するために必要な情報提供
- 一時保護
- 保護施設の利用についての情報提供