県内保育施設等の保育料及び本県独自の保育料軽減制度

 令和元年10月1日より3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの保育料無償化が始まりました。(※0歳から2歳までの第3子及び住民税非課税世帯の保育が必要な子どもたちも対象になります。)

 保育が必要であることの認定を受けて、保育所、認定こども園、地域型保育事業所に入所している場合は、原則、無償化のための申請手続きは不要です。ただし、通園している園やご家庭の状況により、申請手続きが必要になる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村へお尋ねください。

 ○幼児教育・保育無償化特設ページ(こども家庭庁)

 また、無償化の対象とならない保育所、認定こども園、地域型保育事業所等の保育料は、保育の必要時間や保護者の所得に応じ市町村が定める額となります。

  • 「保育標準時間」利用:フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
  • 「保育短時間」利用:パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
  

1号認定(満3歳以上・教育認定)

お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合

(※)お子さんの年齢によっては保育料が必要となる場合もありますので、詳細は各施設にお問い合わせください。

2号認定(満3歳以上・保育認定)

お子さんが満3歳以上で、市町村ごとに定めた「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合


3号認定(満3歳未満・保育認定)

お子さんが満3歳未満で、市町村ごとに定めた「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合

 
 3号認定(保育標準時間)各市町村の保育料(月額)一覧 (pdf:178KB)

 3号認定(保育短時間)各市町村の保育料(月額)一覧 (pdf:178KB)

  

本県独自の保育料軽減制度

 県内の保育所等を利用する場合、同一世帯の第3子以降および年収約360万円未満の世帯の第2子(第1子と同時在園の場合に限る)の児童の保育料は、実費徴収分等(写真代、PTA会費等)を除き、原則無償となります。

 保育料の軽減内容や具体的な手続き等は、各市町村により異なりますので、詳細は各市町村保育担当課にお問い合わせください。

 

各市町村の保育料軽減内容(令和6年4月1日時点)

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課
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    電話 0857-26-7147    ファクシミリ  0857-26-7863
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