令和元年10月1日より3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの保育料無償化が始まりました。(※0歳から2歳までの第3子及び住民税非課税世帯の保育が必要な子どもたちも対象になります。)
保育が必要であることの認定を受けて、保育所、認定こども園、地域型保育事業所に入所している場合は、原則、無償化のための申請手続きは不要です。ただし、通園している園やご家庭の状況により、申請手続きが必要になる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村へお尋ねください。
○幼児教育・保育無償化特設ページ(こども家庭庁)
また、無償化の対象とならない保育所、認定こども園、地域型保育事業所等の保育料は、保育の必要時間や保護者の所得に応じ市町村が定める額となります。
- 「保育標準時間」利用:フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
- 「保育短時間」利用:パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)