監査委員は、地方自治法の規定に基づいて設置されております。
地方公共団体の執行機関として、知事・市町村長から独立した行政委員会の一つですが、人事委員会などの合議体の委員会と違い、監査委員の一人一人が監査を行う権限を持っている独任制の組織です。そのため、名称も「鳥取県監査委員」と、「会」はついておりません。
「監査委員」という場合、複数の監査委員と監査委員事務局からなる組織体としての執行機関を指す場合と、一人一人の監査を行う者を指す場合とがあります。
監査委員は、県や市町村などの地方公共団体の事務や事業が適正に行われているかどうかについて、知事や市町村長から独立した立場で監査を行います。
監査委員は、財務に関する事務が適正に行われているか、経営に係る事業が効率的に行われているかどうかなどをチェックします。
また、県が財政的援助を行っている団体等の事業について、補助金等が適正に使用されているかどうかなどについても監査をします。
このほかにも、住民監査請求による監査など、広範な監査業務を行います。
鳥取県の監査委員は、県民の視点で、公正に監査をすることとしています。特に現場を確認することを重視しています。
監査委員の業務を補助するため、監査委員事務局が設置され、本県では13人の職員が事務を行っています。