地方公共団体の監査には、監査委員による監査のほかに、自治体組織に属さない監査人による外部監査があります。外部監査は、弁護士や公認会計士等の資格を有する者が、知事との契約に基づき、第三者の立場から監査を行うものです。
外部監査には、「包括外部監査」と「個別外部監査」の2種類があります。
外部監査契約に関する事務は、本県では知事部局の総務部行政監察・法人指導課が所管しています。
【連絡先:行政監察・法人指導課 0857-26-7825】
(地方自治法第252条の37)
包括外部監査とは、知事が、毎会計年度、弁護士や公認会計士等の資格を有する者と包括外部監査契約を締結し、その者(包括外部監査人)が行う監査です。
包括外部監査人は、自ら決めた特定のテ-マについて、県及び財政的援助団体等(県の出資団体、県の補助金交付団体及び指定管理者)に対して監査を行います。
近年(過去3年分)の包括外部監査の結果及び措置状況は、次のとおりです。
・包括外部監査結果報告
・包括外部監査結果に対する措置状況
(地方自治法第252条の39~43)
個別外部監査は、住民、議会、知事の請求または要求によって、監査委員の監査に代えて行われる外部監査人による監査です。したがって、この個別外部監査は、包括外部監査と比べ監査対象があらかじめ特定されているところに特徴があります。
個別外部監査は、次のような請求または要求に基づいて実施されることとなります。
- 住民の直接請求による監査
- 議会の請求による監査
- 知事の要求による監査
- 知事の要求による財政的援助団体等の監査
- 住民監査請求による監査
(地方自治法第252条の28)
県が外部監査契約を締結できる者は、次のとおり定められており、契約を締結する場合は、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経る必要があります。
- 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
- 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
- 会計検査院、監査委員事務局等経験者のうち、従事期間が10年(自治大臣の指定した研修を終了した者は5年)以上の者
- 税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)