下記の手続きは、
業を営む店舗を管轄する家畜保健衛生所で受け付けていますので、ご相談ください。
1 動物用医薬品の販売や授与、動物用高度管理医療機器の販売や賃貸業を
新規に営む場合は、鳥取県知事の許可が必要です。
2 動物用管理医療機器の販売や賃貸業を
新規に営む場合は、鳥取県知事に届出が必要です。
3 また上記1、2の許可または届出事項に
変更が生じた場合(変更、更新、廃止など)はその都度、許可または届出が必要です。
申請書については家畜防疫課のホームページで取得できます→
家畜防疫課のホームページ