1999年(平成11年)に発効した新しい日韓漁業協定は、沿岸国が自国の排他的経済水域(EEZ)において、水産資源に対する主権的権利を十分に行使することができるとした国連海洋法条約の趣旨を踏まえて、両国の間に新しい漁業秩序を作り、漁業分野における協力関係を発展させようとするものです。
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日本が操業条件を決め、韓国漁船は日本の許可を受けて漁業をすることができます。
違法操業などの取締りは、日本の法令に従い、日本が行います。
韓国は、自国漁船に対して、操業条件や日本の法令などを守るよう必要な措置をとります。
天然資源の開発、利用について、沿岸国が排他的管轄権を持つ水域。沿岸から200海里(約370km)まで設定できますが、両国のEEZが重なる場合には、中間線を引くのが一般的です。
韓国が操業条件を決め、日本漁船は韓国の許可を受けて漁業をすることができます。
違法操業などの取締りは、韓国の法令に従い、韓国が行います。
日本は、自国漁船に対して、操業条件や韓国の法令などを守るよう必要な措置をとります。
両国が共に利用できる水域であり、自分の国のルールに従って漁業をすることができます。
暫定水域においては、相手国漁船に対し、漁業に関する自国の関係法令を適用しないこととするとともに、水産資源保護のために両国が協力して取組むこととなっています。
竹島の領土問題が未解決で、両国のEEZが決まらないために暫定的に設けられた水域です。漁業協定では、EEZの境界を早急に決めることとなっています。
両国政府から2名ずつ、計4名から構成されます。
次の事項などについて協議し、両国に勧告します。
両国の排他的経済水域における操業条件に関する事項
操業秩序の維持に関する事項
暫定水域における水産資源の保護に関する事項
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