鳥取県社会教育協議会規約

(昭和34年4月1日施行)
(昭和38年1月16日一部改正)
(昭和42年7月3日一部改正)
(昭和50年12月17日一部改正)
(平成元年7月18日一部改正)
(平成3年7月3日一部改正)
(平成16年9月13日一部改正)
(平成20年3月14日一部改正)
(平成24年5月14日一部改正)
(平成26年7月1日一部改正)
(平成29年5月29日一部改正)

(名称)

第1条 本会は、鳥取県社会教育協議会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を鳥取県教育委員会事務局社会教育課におく。

(目的)

第3条 本会は、構成団体相互の連絡提携を図るとともに、本県社会教育の振興発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 団体相互の情報交換及び連絡提携
(2) 県、市町村社会教育の振興に関すること
(3) 県、市町村社会教育施設の充実に関すること
(4) 研究視察、見学に関すること
(5) その他目的達成に必要な事業

(構成)

第5条 本会は、市町村教育委員会、郡市あるいは、これを統合した地区の社会教育協議会(以下「郡市社会教育協議会」という。)、鳥取県公民館連合会、鳥取県社会教育委員連絡協議会、鳥取県図書館協会、日本ボーイスカウト鳥取連盟、ガールスカウト鳥取県連盟、鳥取県子ども会育成連絡協議会、鳥取県連合青年団、鳥取県連合婦人会、青少年育成鳥取県民会議、鳥取県PTA協議会、鳥取県高等学校PTA連合会をもって構成する。(以下「郡市社会教育協議会」という。)、鳥取県公民館連合会、鳥取県社会教育委員連絡協議会をもって構成する。

(役員)

第6条 本会は、次の役員をおき、任期は2か年とする。
ただし、再任を妨げない。
(1) 理事 8名
(2) 監事 2名
2 理事のうち、1人を会長、1人を副会長とする。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出)

第7条 会長、副会長は理事の中から互選により選出する。
2 理事は、市町村教育委員会2名、鳥取県公民館連合会2名、鳥取県社会教育委員連絡協議会2名、鳥取県図書館協会1名、郡市社会教育協議会1名を選出する。
3 監事は、総会で選任する。

(役員の任務)

第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、これに代わる。
(3) 理事は、理事会を構成し、会務の執行に関する事項を決定する。
(4) 監事は、会計を監査する。

(総会)

第9条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、毎年1回以上これを開催し、予算、決算、事業計画、その他重要事項を審議決定する。

(理事会)

第10条 本会に、理事会を置き、理事をもって構成する。
2 理事会は、必要により会長が招集し、総会の議決した事項の執行に関すること、その他業務の執行に関することを決定する。

(部会)

第11条 本会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(顧問)

第12条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、総会にはかり、会長が委嘱する。

(事務局)

第13条 本会に事務局を設け、次の職員を会長が委嘱する。
(1) 事務局長 1名(県社会教育課長をもってあてる。)
(2) 幹事 若干名

(経費)

第14条 本会の経費は、負担金、その他の収入をもってあてる。

(会計年度)

第15条 本会の会の会計年度は、4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

(規定)

第16条 本規約のため必要な規定は、総会の議決を経て会長がこれを定める。

(会則変更)

第17条 本規約の改正は、総会において行う。 附則

(施行期日)

第1条 本規約は昭和34年4月1日より施行する。

(任期の特例)

第2条 平成16年度に選出された役員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、1年とする。 附則(平成16年9月13日一部改正)

(施行期日)

第1条 本規約は平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正、第12条の改正(「県生涯学習課長」を「県家庭・地域教育課長」に改める部分に限る。)及び附則に1条を加える改正については、平成16年4月1日から施行する。     

附則 (平成20年3月14日一部改正)

(任期の特例)

(施行期日)

第1条 本規約は、平成20年4月1日より施行する。

(経過措置)

第2条 この規約の施行の日前に選出された役員の任期は、第6条第1項の規定に関わらず、施行の日後最初の総会が終わるまでとする。 附則(平成24年5月14日一部改正)

(施行期日)

第1条 本規約は、平成24年5月14日より施行する。 附則(平成26年7月1日一部改正)

(施行期日)

第1条 本規約は、平成26年7月1日より施行する。ただし、第2条の改正、第13条の改正(「県家庭・地域教育課長」を「県社会教育課長」に改める部分に限る。)及び附則に1条及び2条を加える改正については、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規約の施行の日前に選出された役員の任期は、第6条第1項の規定に関わらず、施行の日後最初の総会が終わるまでとする。

附則(平成29年5月29日一部改正)

(施行期日)

第1条 本規約は、平成29年5月29日より施行する。
  

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