(昭和50年10月30日施行)
(平成元年6月6日一部改正)
(平成16年6月22日一部改正)
(平成17年6月9日一部改正)
(平成26年5月12日一部改正)
(名称)
第1条 この会は、鳥取県社会教育委員連絡協議会と称する。
(組織)
第2条 この会は、県及び市町村に設置された社会教育委員をもって組織する。
(事務局)
第3条 この会の事務局を鳥取県教育委員会事務局社会教育課におく。
2 事務局に次の職員を置く。
事務局長1名
幹事若干名
3 事務局長は、県教委社会教育課長をもって充てる。
(目的)
第4条 この会は、社会教育法に基づく社会教育委員の職務を全うするため、県市町村社会教育委員相互
の連絡協調をはかり、もって県内の社会教育の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 社会教育委員相互の連絡、協議及び研修
2 社会教育振興のための調査、研究
3 社会教育に関する情報資料の収集、提供
4 関係機関、団体との連絡
5 その他社会教育振興に必要と認められる事業
(役員及び任期)
第6条 この会に次の役員をおく。
理事11名(うち会長1名、副会長2名)
監事2名
2 役員の任期は2年とし、再任することができる。
3 補欠役員は、前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第7条 役員の選任は次のとおりとする。
1 会長、副会長、監事は、理事会において選出する。
2 理事は県社会教育委員のうちから2名及び各郡市の代表者それぞれ1名をもって充てる。
(役員の職務)
第8条役員は次の職務を行う。
1 会長は、会務を総務し、この会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長、副会長及び理事は理事会を構成し、会の運営事項について審議し会務を処理する。
4 監事は本会の会務を監査する。
(会議)
第9条 この会の会議は、総会及び理事会とする。
2 会議は会長が招集する。
3 総会は、県社会教育委員2名及び各市町村社会教育委員代表(代議員)1名で構成し、年1回
以上開催し、会則、予算、決算、事業計画その他重要事項を審議決定する。
(経費)
第10条 この会の経費は、会費及びその他の収入をもって当てる。
2 この会の会計は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終る。
(会則の変更)
第11条 この会則は、総会の議決を経なければ変更することができない。
附則
(施行期日)
第1条 この会則は、昭和50年10月30日から施行する。
(役員及び任期の特例)
第2条 役員が社会教育委員の資格を喪失したときは、役員を辞任したものとみなす。
附則(平成元年6月6日一部改正)
(施行期日)
第1条 この会則は、平成元年6月6日から施行する。
附則(平成16年6月22日一部改正)
(施行期日)
第1条 この会則は、平成16年6月22日から施行する。
(役員及び任期の特例)
第2条 平成16年度に選出された役員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、1年とする。
附則(平成17年6月9日一部改正)
(施行期日)
第1条 この会則は、平成17年6月9日から施行する。
附則(平成26年5月12日一部改正)
(施行期日)
第1条 この会則は、平成26年5月12日から施行する。