防災・危機管理情報


○耐震性の確保は、居住する人や使用する人の生命や財産を守る上で重要です。

  • 昭和56年6月1日に建築基準法が改正され、地震に対する耐震の基準が強化されましたが、これ以前に建てられた建築物は、旧耐震基準の建築物で、現行の建築基準法の耐震基準に満たない場合があります。
  • 阪神淡路大震災、鳥取県西部地震、新潟県中越地震では、これらの耐震性を満たさない建築物が多く被害を受けました。
  • 特に阪神淡路大震災における死者の9割は住宅の倒壊が原因でした。

 

○計画的な耐震化を促進します。

  • 鳥取県では、旧耐震基準の建築物の耐震化を計画的に促進するため、平成19年3月に鳥取県耐震改修促進計画を定めました。
  • また、建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修に要する費用の一部を建築物の立地する市町村と協力して補助を実施しています。
  • 平成18年度からは、建築物に付属する擁壁、ブロック塀の耐震診断、耐震改修に要する費用を市町村と協力して補助する制度を創設しました。
  • 併せて、建築物の所有者が安心して耐震化に取り組むことができる環境の整備を建築に関係する団体と協力して行います。

○法手続き円滑化のための取組み

  • 鳥取県では、耐震改修促進法に基づく計画認定手続き等を円滑に進めるため、「鳥取県建築物の耐震改修の促進に関する法律に係る計画の認定等事務処理要領」を定めました。(平成22年12月28日施行)
  • 県内(鳥取市、米子市、倉吉市、境港市(4号建築物に限る)を除く)においては、本要領に従い、手続きを進めていただきますようご協力をお願いします。
  • 事務処理要領は以下のファイルをダウンロードして御使用ください。

 1.事務処理要領 (PDF81KB)
 2.様式1号から3号 (PDF75KB) (Word127KB)
 3.様式4号 (PDF21KB) (Excel27KB)
 4.様式5号から25号 (PDF118KB) (Word441KB)
 (参考)計画認定に係る事務処理フロー(PDF)


○H25法改正に対応した取組み

  • 改正耐震改修促進法の平成25年11月25日施行を受け、耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断結果の報告や、建築物の地震に対する安全性に係る認定手続き等を円滑に進めるため、「鳥取県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則」及び「鳥取県要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告等に関する事務処理要領」を定めました。(平成26年10月24日交付・施行及び平成27年3月2日施行)
  • 県内(鳥取市、米子市、倉吉市、境港市(4号建築物に限る)を除く)においては、本細則等に従い、手続きを進めていただきますようご協力をお願いします。
  • 施行細則、事務処理要領は以下のファイルをダウンロードして御使用ください。

 1.鳥取県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
 2.施行細則 別記様式 (PDF58KB) (Word20KB)
 3.鳥取県要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告等に関する事務処理要領 (PDF73KB)
 4.事務処理要領 様式1,3,6,11,16号 (PDF91KB) (Word44KB)


1 鳥取県耐震改修促進計画

 鳥取県では、建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第1項に規定された「鳥取県耐震改修促進計画」を平成19年3月に策定し、平成28年3月に内容を見直し改定を行いました。

 令和3年12月に耐震改修促進法の基本方針が見直されたことを受け、計画期間の延長、住宅・建築物の耐震化の目標、耐震化に係る施策の見直しを行いました。

 リンク先:鳥取県耐震改修促進計画

2 市町村耐震改修促進計画

耐震改修促進計画を策定し、公表している市町村のホームページのリンクです。

市町村

策定時期

市町村

  策定時期

鳥取市

平成19年度

  琴浦町   平成20年度

米子市

平成20年度

  北栄町   平成20年度

倉吉市

平成19年度

  日吉津村   平成21年度

境港市

平成20年度

  大山町   平成19年度

岩美町

平成20年度

  南部町   平成21年度

若桜町

平成21年度

  伯耆町   平成20年度

智頭町

平成19年度

  日南町   平成19年度

八頭町

平成20年度

  日野町   平成21年度

三朝町

平成20年度

  江府町   平成21年度

湯梨浜町
(計画への直接リンク)

平成19年度

   
























3 耐震診断の実施及び診断結果の報告が義務付けられる建築物について

昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、以下に示す(1)、(2)のいずれかに該当する建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所定の報告期限までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。
 

(1)要緊急安全確認大規模建築物(法附則第3条関係)

 要緊急安全確認大規模建築物とは、「病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物」、「学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物」及び「火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場」のうち大規模なものです。

要緊急安全確認大規模建築物の規模等の要件(PDF:164KB)

・診断の結果の報告期限:平成27年12月31日

(2)要安全確認計画記載建築物(法第5条第3項関係)

 要安全確認計画記載建築物とは、地方公共団体が耐震改修促進計画に記載する以下に示すア、イのいずれかに該当するものです。

 ア 避難路沿道建築物(法第5条第3項第2号)

 避難路沿道建築物とは、特に耐震化を促進することが必要な避難路の沿道建築物のうち、地震によって倒壊した場合において、前面道路の幅員の過半を閉塞するおそれのある建築物です。
 ・鳥取県における避難路沿道建築物の指定路線はありません。(平成29年2月1日時点)
 ・診断の結果の報告期限:都道府県耐震改修促進計画に記載された期限

 イ 防災拠点建築物(法第5条第3項第1号)

 防災拠点建築物とは、都道府県が指定する庁舎、病院、避難所等の建築物です。
 ・鳥取県は防災拠点建築物として6施設を指定しています。
 (平成29年2月1日時点、詳しくは鳥取県耐震改修促進計画23ページをご覧ください。)
 ・診断の結果の報告期限:平成30年度末

4 耐震診断の結果の公表について

要緊急安全確認大規模建築物(法附則第3条関係)

 概要

 平成25年改正の建築物の耐震改修の促進に関する法律により、不特定多数の者が利用する大規模建築物等の要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断の結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁は報告内容を精査の上、結果を建築物の用途ごとに一覧に取りまとめた上で公表することとされました。今般、精査が完了したため、県所管区域の建築物について耐震診断結果を公表します。
 なお、県所管区域以外の建築物については、該当物件のある所管行政庁(鳥取市、米子市)から公表されます。
・県所管区域:次の市以外の区域
  鳥取市(外部サイトへリンク)米子市(外部サイトへリンク)、倉吉市(該当物件はありません)

 公表内容(県所管区域内)

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の一覧表(PDF:47KB)(令和元年10月18日時点)

 耐震診断結果による安全性の評価は(ローマ数字の)1から3に区分され、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
 評価の区分

評価の内容

 1

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

 2

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

 3

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
※注意事項
 ・耐震改修等の予定については、随時更新します。
 ・ いずれの評価区分であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じることや倒壊するおそれは少ないとされています。
 ・耐震診断の結果の報告を義務付けられたもの以外の建築物に関する耐震性については、把握しておりません。

  問い合わせ先(所管行政庁)

・県所管区域(中部管内):
  中部総合事務所生活環境局建築住宅課(電話0858-23-3235、ファクシミリ0858-23-3266)
  (※東部、西部管内に該当物件はありません)
・鳥取市内:鳥取市都市整備部建築指導課(電話0857-20-3282、ファクシミリ0857-20-3059)
・米子市内:米子市建設部建築指導課(電話0859-23-5236、ファクシミリ0859-23-5394)

 耐震改修に係る補助制度について

 建築物の耐震診断、改修に係る補助制度については以下のリンク先をご覧ください。
 なお、耐震診断結果の公表が義務付けられた建築物については、耐震改修を促進する観点から、平成30年度までに耐震改修設計に着手された場合に限って、耐震改修の補助率が加算されることになっています。
 詳細については建物が立地する市町村窓口へお尋ねください。
 住宅・建築物の補助制度の概要へのリンク

  

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(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
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(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
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