申請書に、所属建築士名簿(第二面)及び役員名簿(第三面)が追加され、当該名簿には、全ての所属建築士及び役員を記入する必要があります。
また 建築士事務所に係る欠格要件及び取消事由に、登録申請者(法人である場合における当該法人の役員を含む。以下同じ。)が暴力団員等であることが追加され、登録申請時に添付する誓約書に登録申請者が暴力団員等に該当しない旨の誓約が追加になります。
様式はこちらからダウンロードできます(外部サイト:一般社団鳥取県建築士事務所協会のページ)
これまで所属建築士については、事実確認のため任意の情報として登録していただいておりましたが、法施行後は、法定登録事項(法第23条の2第5号)となり、全ての所属建築士を登録することになります。
また、附則第3条の規定により、平成27年6月25日時点で登録している全ての建築士事務所は、同日から1年以内に「所属建築士の届出書」を提出する必要があります。
ただし、この間に登録更新の手続きをされる建築士事務所については不要です。
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これまで所属建築士に変更があった場合は、事実確認のため2週間以内に変更届を提出していただいておりましたが、法施行後は3ヶ月以内に変更届の提出が義務付けられます。
その場合には、変更届に、新たに所属された建築士、所属を外れた建築士及び現行の所属建築士の全てを記入する必要があります。(※変更届の書式についても改正があります。)
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